<2018年2月9日、アメブロ初掲載 ©>
(教科用図書等への掲載)
著作権法第33条第1項
公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第34条第1項(同法第49条、第49条の8、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)に掲載することができる。
(試験問題)公表された論説を高等学校の教科書にそのまま掲載する行為は、複製権の侵害とならないが、翻訳して掲載する行為は、翻訳権の侵害 となる にもならない。(H30出題、著・不第9問、×→○へ修文)
・・公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科書に掲載することができる。
著作権法第33条第2項
前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
著作権法第33条第3項
文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これを官報で告示する。
著作権法第33条第4項
前三項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。
