<2018年2月15日、アメブロ初掲載 ©>
 
(裁判手続等における複製)
著作権法第42条第1項
 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
 
(試験問題)東京都知事が都議会に提出するために、論文を複製しても、複製権の侵害とはならない。(H24出題、第53問、○)
・・行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合は、その必要と認められる限度において、著作物を複製することができる。
 
(試験問題)裁判において証拠として提出するために他人の論文を複写することは、その論文に関する著作権の 侵害となる 侵害とはならない場合がある(H20出題、第54問、×→○へ修文)
・・裁判手続のために必要と認められる限度において複製は認められる。
 
著作権法第42条第2項
 次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする。
一 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続
二 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器をいう。)及び再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続
 
(試験問題)特許庁が、拒絶理由通知書に添付するために、必要に応じて当該拒絶理由通知書に記載された文献を複製したとしても、複製権の侵害とはならない。(H25出題、第51問、○)