<2018年2月9日、アメブロ初掲載 ©>
 
(引用)
著作権法第32条第1項
 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
 
(試験問題)講演会において、有名な小説の一部を読み上げて批評する行為は、その部分が当該小説の一部であることが聴衆に明らかであり、かつ、批評に必要な範囲である場合には、口述権の侵害とならない。(H30出題、著・不第9問、○)
 
(試験問題)公正な慣行に合致し、かつ引用の目的上正当な範囲内の引用 であったとしても であれば、著作権者によって引用を禁じる旨が明記されている場合 には であっても、著作権の侵害 となる とはならない(H27出題、第42問、×→○へ修文)
・・公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上、正当な範囲内であれば、公表された著作物は引用して利用することができる。
 
(試験問題)漫画家は、その漫画によって表現された思想を批判する目的でなされたものであったとしても、その漫画の一コマを複製して文書で批判を記した書籍の出版を差し止めること ができる はできない(H22出題、第59問、×→○へ修文)
 
(試験問題)他人の論文の一部を引用して激しく批判 すると した場合であっても、その論文に関する著作権の侵害となる とは限らない(H20出題、第54問、×→○へ修文)
・・引用が公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われていれば著作権侵害にはならない。
 
著作権法第32条第2項
 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。