<2018年2月10日、アメブロ初掲載 ©>
(学校その他の教育機関における複製等)
著作権法第35条第1項
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(試験問題)大学教員が、講義で使用するために、学内サーバに保存した他人の論文を、当該抗議を受講している数十名の学生が自宅がダウンロードできるようにする行為は、その論文の著作者の利益を不当に害するかどうかにかかわらず、当該論文の公衆送信権の侵害となる。(H28出題、著・不第3問、○)
・・大学教員が、授業に使用することを目的に公表された著作物を複製することは認められているが、公衆に送信することまでは認められていない。
(試験問題)大学教員が、担当する講義において学生に配布するために、他人の未公表の論文を複製する行為は、講義で使用する必要があり、それに必要な範囲に 限られているのであれば、複製権の侵害とはならない 限られていたとしても複製権の侵害となる。(H25出題、第47問、×→○へ修文)
・・学校が授業に用いるために複製することができるのは、必要と認められる限度において「公表された著作物」。
未公表の著作物については、学校教育用であったとしても、複製権の侵害の例外はない。
(試験問題)教員は、大学の授業に関連するもの であれば であっても、他人の著作物を複製して、その複製物を複製して、その複製物を学生に頒布すること ができる はできない。(H21出題、第43問、×→○へ修文)
著作権法第35条第2項
公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
