<2018年2月14日、アメブロ初掲載 ©>
 
(政治上の演説等の利用)
著作権法第40条第1項
 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
 
(試験問題)ある一人の政治家の政治上の公開演説を集めた書籍を出版する行為は、当該演説の著作権の侵害となる。(H27出題、第42問、○)
・・ある一人の政治家の演説を編集して出版することは著作権の侵害となる。それ以外の、例えば多数の政治家の演説を編集して出版することは著作権の侵害とはならない。
 
著作権法第40条第2項
 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
 
著作権法第40条第3項
 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。