<2018年2月17日、アメブロ初掲載 ©>
 
(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
著作権法第45条第1項
 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
 
(試験問題)画家甲は、画商乙に預けた自らの絵画を、別の画商丙が甲の同意を得ることなく展覧会で展示をすることについて、差し止めることができる。(H22出題、第59問、○)
・・画家甲の同意を得ていない画商丙は、画家甲の原作品を公に展示することはできない。
 
著作権法第45条第2項
 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。
 
(試験問題)美術館が、正面ゲートの前に、その所有する大理石の彫刻を設置する場合、当該彫刻の著作権者の承諾を得る必要がある。(H26出題、第55問、〇)
・・著作者は、その著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を占有する。(著作権法第25条)
  著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物の原作品を公に展示することができる。(著作権法第45条第1項)
  ただし、一般公衆に開放されている屋外の場所、一般公衆の見えやすい屋外の場所に恒常的に設置する場合は適用されない。(著作権法第45条第2項)
 美術館の正面ゲートの前は、「公の場所」には該当しないので、著作権者の承諾を得る必要がある。
 「公の場所」であれば、著作権者の承諾を得る必要はない。
 
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(参考)
(展示権)
著作権法第25条
 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
 
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