<2018年2月15日、アメブロ初掲載 ©>
 
(時事の事件の報道のための利用)
著作権法第41条
 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
 
(試験問題)放送局が、オリンピック大会の競技結果をニュース番組で報道する場合、そのオリンピック大会の公認テーマ曲を当該番組の冒頭で流す行為について、そのテーマ曲の著作権者の許諾を得る必要 はない がある(H26出題、第9問、×→○へ修文)
・・オリンピック大会の公認テーマ曲は、著作権法第41条にいう「当該事件の過程において聞かれる著作物」には該当しない。オリンピック大会の競技結果を報道する場合、その大会の公認テーマ曲を番組の冒頭で流す行為は、そのテーマ曲の著作権者の許諾を得る必要がある。