<2018年2月14日、アメブロ初掲載 ©>
(時事問題に関する論説の転載等)
著作権法第39条第1項
新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
(試験問題)新聞社甲が、大学教授乙の寄稿した時事問題についての学術的な論説Aを、転載禁止の表示なしに自社の新聞に掲載した場合、新聞社丙が自社の新聞にAを転載する行為は、乙の著作権の侵害 とならない となる。(H28出題、著作権法不競法第4問、×→○へ修文)
・・新聞又は雑誌に載せられた論説は、他の新聞、雑誌に著作権者の許可なく転載できる。ただし、学術的な性質を有する論説は除かれる。
著作権法第39条第2項
前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
(試験問題)地上波テレビ方法をアンテナとチューナーを用いて受信し、これをインターネットを経由して不特定多数の人に送信したとしても
、受信可能な地域がもともとの地上波テレビ放送を受信可能な地域の内に限られて いれば おり、それが営利事業として 営まれているか否かにかかわらず 営まれていなければ、放送事業者から差止請求を受けることはない。(H22出題、第51問、×→○へ修文)
