<2018年2月18日、アメブロ初掲載 ©>
(美術の著作物等の展示に伴う複製)
著作権法第47条
美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる。
(試験問題)美術館が、自己の所有する絵画を管内の展示室に展示するに際して、管内に設置した大型ディスプレイで当該絵画を収録した映像を観覧者に見せる行為は、当該絵画の紹介又は解説を目的としている場合 には であっても、当該絵画の著作権の侵害と ならない なる。(H28出題、著・不第3問、×→○へ修文)
・・「管内で設置した大型ディスプレイで当該絵画を収録した「映像」を観覧者に見せる」ことは、当該絵画の著作権の侵害となる。
>>>>>
<参考>
(展示権)
著作権法第25条
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
<<<<<
