<2018年2月18日、アメブロ初掲載 ©>
 
(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
著作権法第47条の3第1項
 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。
 
(試験問題)正規に購入したコンピュータ・プログラムの欠陥を勝手に修正しても、当該プログラムの著作権を侵害したことにはならない。(H20出題、第19問、○)
・・電子計算機において必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案をすることができる。
 
著作権法第47条の3第2項
 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。