<2018年2月18日、アメブロ初掲載 ©>
 
(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)
著作権法第47条の2
 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。
 
(試験問題)インターネットオークションで、自己の所有する版画を販売するために、その版画の著作権者の許諾を得ることなく、デジタルカメラでその版画を撮影し、、オークション・サイトに掲載する行為は、著作権侵害とならない。(H23出題、第41問、○)
・・原作品又は複製物の所有者は、原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与する場合には、その著作物について複製又は公衆送信を行うことができる。