<2018年2月9日、アメブロ初掲載 ©>
 
(学校教育番組の放送等)
著作権法第34条第1項
 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、若しくは有線放送し、又は当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第91条第2項第2号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第14条第3項第2号に規定する放送区域をいう。以下同じ。)において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行い、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。
 
著作権法第34条第2項
 前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
 
(試験問題)有線放送局甲は、その学校教育向けの放送番組において、放送局乙が放送した放送番組を、乙の許諾を得ることなく、学校教育の目的上必要な範囲で、有線放送すること ができる はできない(H29出題、著・不第2問、×→○へ修文)