<2018年2月18日、アメブロ初掲載 ©>
(国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)
著作権法第42条の4第1項
国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)又は同法第二十五条の四第三項の規定により同項に規定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料又は当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。
(試験問題)国立大学法人の附属図書館の館長は、インターネット資料を収集し保存するために、著作物を記録媒体に記録すること ができる はできない。(H24出題、第53問、×→○へ修文)
・・国立国会図書館の館長は、インターネット資料又は当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができるが、国立大学法人の附属図書館の館長には、この規定は適用されない。
著作権法第42条の4第2項
次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。
一 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者 同法第二十五条の三第三項の求めに応じ提供するインターネット資料
二 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者 同法第二十五条の四第一項の規定により提供する同項に規定するオンライン資料
