<2018年2月17日、アメブロ初掲載 ©>
(公開の美術の著作物等の利用)
著作権法第46条
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
(試験問題)公園の風景を写生する際、その公園に設置されている彫刻の原作品をその絵画の一部に描いた場合、当該絵画を販売する行為は、彫刻に関する譲渡権の侵害 となる とならない。(H30出題、著・不第9問、×→○へ修文)
・・屋外の著作物は著作権法第46条各号を除いて利用することができる。
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(公開の美術の著作物等の利用)
著作権法第46条
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
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(試験問題)建物の外壁に描かれた絵画を、絵はがきにして販売するために、写真に撮って印刷する行為は、その絵画の複製権の侵害 とならない となる場合がある。(H25出題、第51問、×→○へ修文)
・・販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する行為は、「公開の美術著作物の利用」の例外と規定されている。
