毎日ビールを飲んで、週末には神社仏閣を散策し、たまに知的財産権を勉強しています。
特許協力条約第2条 定義 この条約及び規則の適用上、明示的に別段の定めがある場合を除くほか、(ⅰ) 「出願」とは、発明の保護のための出願をいう。「出願」というときは、特許、発明者証、実用証、 実用新案、追加特許、追加発明者証及び追加実用証の出願をいうものとする。 (ⅱ) 「特許」というときは、特許、発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証及び追加実 用証をいうものとする。(試験問題)特許協力条約第2条(定義)によれば、明示的に別段の定がある場合を除くほか、「特許」というときは、特許、実用新案、発明者証、実用証、追加特許、追加実用新案、追加発明者証及び追加実用証をいう。(H24出題、第13問、×→○へ修文)(ⅲ) 「国内特許」とは、国内当局によつて与えられる特許をいう。(ⅳ) 「広域特許」とは、二以上の国において効力を有する特許を与える権限を有する国内当局又は政府 間当局によつて与えられる特許をいう。 (試験問題)特許協力条約第2条(定義)によれば、「広域特許」とは、2以上の国において効力を有する特許であり、当該特許を与える権限を有するのは、 国内当局又は 政府間当局のみである。(H25出題、第56問、×→○へ修文)(ⅴ) 「広域出願」とは、広域特許の出願をいう。(ⅵ) 「国内出願」というときは、この条約に従つてされる出願以外の国内特許及び広域特許の出願をい うものとする。 (ⅶ) 「国際出願」とは、この条約に従つてされる出願をいう。(ⅷ) 「出願」というときは、国際出願及び国内出願をいうものとする。(ⅸ) 「特許」というときは、国内特許及び広域特許をいうものとする。(ⅹ) 「国内法令」というときは、締約国の国内法令又は、広域出願若しくは広域特許にあつては、広域 出願をすること若しくは広域特許を与えることについて規定している条約をいうものとする。(ⅹⅰ) 「優先日」とは、期間の計算上、次の日をいう。(a) 国際出願が第八条の規定による優先権の主張を伴う場合には、その優先権の主張の基礎となる 出願の日(b) 国際出願が第八条の規定による二以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張 の基礎となる出願のうち先のものの日(c) 国際出願が第八条の規定による優先権の主張を伴わない場合には、その出願の国際出願日(ⅹⅱ) 「国内官庁」とは、特許を与える任務を有する締約国の政府の当局をいう。「国内官庁」というと きは、二以上の国から広域特許を与える任務を委任されている政府間当局をもいうものとする。ただし、これら の国のうち少なくとも一の国が締約国であり、かつ、この条約及び規則が国内官庁について定める義務及び権限 を負い及び行使することをこれらの国が当該政府間当局に委任している場合に限る。(ⅹⅲ) 「指定官庁」とは、第一章の規定に従い出願人によつて指定された国の国内官庁又はその国のた めに行動する国内官庁をいう。(ⅹⅳ) 「選択官庁」とは、第二章の規定に従い出願人によつて選択された国の国内官庁又はその国のた めに行動する国内官庁をいう。(ⅹⅴ) 「受理官庁」とは、国際出願がされた国内官庁又は政府間機関をいう。 (ⅹⅵ) 「同盟」とは、国際特許協力同盟をいう。(ⅹⅶ) 「総会」とは、同盟の総会をいう。(ⅹⅷ) 「機関」とは、世界知的所有権機関をいう。 (ⅹⅸ) 「国際事務局」とは、機関の国際事務局及び、それが存続する限り、知的所有権保護合同国際事 務局(BIRPI)をいう。(ⅹⅹ) 「事務局長」とは、機関の事務局長及び、それが存続する限り、知的所有権保護合同国際事務局 の事務局長をいう。
ハーグ協定のジュネーブ改正協定第14条(国際登録の効果)(1) [ 適用される法令に基づく出願の効果 ] 国際登録は、国際登録の日から、 指定締約国において、当該指定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与のための正規の出願と少なくとも同一の効果を有する。(試験問題)X国が、指定締約国であって、出願人の締約国でないとき、国際登録は、国際登録の日から、X国において、X国の法令に基づく意匠の保護の付与のための正規の出願と少なくとも同一の効果を有する。(H30出題、条約第6問、○)(2) [ 適用される法令に基づく保護の付与の効果 ](a) 国際登録は、第十二 条の規定に従いその官庁が拒絶を通報していない指定締約国において、遅くとも拒 絶を通報するために当該指定締約国に認められている期間の満了の日から、又は当 該指定締約国が規則に基づいて宣言を行った場合には遅くとも当該宣言において特 定された時から、当該指定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与と同一の効果を 有する。(b) 国際登録は、指定締約国の官庁が拒絶を通報し、その後当該拒絶の一 部又は全部について取り下げた場合には、当該指定締約国において、当該拒絶が取 り下げられた範囲については、遅くとも当該拒絶が取り下げられた日から、当該指 定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与と同一の効果を有する。(c) この(2)の規定により国際登録に与えられる効果は、登録の対象である 一又は二以上の意匠であって、指定官庁が国際事務局から受理し、又は該当する場 合には当該指定官庁における手続によって修正されたものについて適用する。(3) [ 出願人の締約国の指定の効果に関する宣言 ](a) その官庁が審査官庁 である締約国は、宣言により、事務局長に対し、自国が出願人の締約国である場合 には、国際登録における自国の指定が効果を有しない旨を通告することができる。(b) 国際事務局は、(a)に規定する宣言を行った締約国が出願人の締約国及 び指定締約国の双方として国際出願に表示されている場合には、当該指定締約国の 指定を考慮しない。
第6規則言語(1) [国際出願] 国際出願は、英語、フランス語又はスペイン語によるものとする。(試験問題)国際事務局に対し直接に国際出願をするときは、国際出願はいずれの締約国の言語でも作成することができる わけではなく、英語、フランス語又はスペイン語によるものとする。(H30出題、条約第6問、×→○へ修文)(2)[記録及び公表]国際登録及び当該国際登録に関するこの規則に基づき記録 され及び公表される全ての情報についての国際登録簿における記録及び公報にお ける公表は、英語、フランス語及びスペイン語によるものとする。国際登録の記録 及び公表には、国際事務局が受理した国際出願の言語を表示する。(3) [通信] 国際出願又は国際登録に関する通信は、次の言語によるものとす る。(i) 当該通信が出願人若しくは名義人又は官庁から国際事務局に宛て られる場合には、英語、フランス語又はスペイン語(ii) 当該通信が国際事務局から官庁に宛てられる場合には、国際出願 の言語によるものとする。ただし、当該官庁が国際事務局に対して、当該官庁に宛 てる全ての通信は英語、フランス語又はスペイン語のいずれかによるべきことを通 報しているときは、この限りでない。(iii) 当該通信が国際事務局から出願人又は名義人に宛てられる場合 には、国際出願の言語によるものとする。ただし、当該出願人又は名義人が全ての 通信の受領について英語、フランス語又はスペイン語のいずれかによることの希望 を表明しているときは、この限りでない。(4) [翻訳] (2)の規定に基づく記録及び公表に必要な翻訳は、国際事務局が 作成する。出願人は、国際出願に含まれる記載事項の翻訳案を国際出願に添付する ことができる。国際事務局がこの翻訳案を正確とみなさなかった場合には、出願人 に対して修正案に対する意見を一箇月以内に提出するよう求めた上で、国際事務局 が修正する。
ハーグ協定のジュネーブ改正協定 第6条(優先権)(1) [ 優先権の主張 ](a) 国際出願には、パリ条約の締約国若しくは世界貿 易機関の加盟国において又はこれらの国についてされた一又は二以上の先の出願に 基づく優先権をパリ条約第四条の規定に基づいて主張する申立てを含めることがで きる。(b) 規則は、(a)に規定する申立てを国際出願をした後に行うことができる ことを定めることができる。この場合には、規則は、当該申立てを行うことができ る期限について定める。(2) [ 優先権の主張の基礎となる国際出願 ] 国際出願は、その出願日から、出 願の結果のいかんを問わず、パリ条約第四条に規定する正規の出願と同等のものと する。
意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改定協定第5条国際出願の内容(1) [ 国際出願に必須の内容 ] 国際出願については、一の所定の言語で作成し、 及び次のものを含め、又は添付する。 (i) この改正協定に基づく国際登録の請求 (ii) 出願人に関する所定の事項 (iii) 国際出願の対象である意匠の一の複製物又は出願人の選択による二 以上の異なる複製物の写し(所定の方法により提出されるもの)の所定の部数。た だし、意匠が平面的なものであり、かつ、(5)の規定に基づいて公表の延期の請求が なされている場合には、国際出願には、複製物を含めることに代えて、所定の部数 の意匠の見本を添付することができる。 (iv) 意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は意匠が使用されること となる一若しくは二以上の製品の所定の表示 (v) 指定締約国の表示 (vi) 所定の手数料 (vii) その他の所定の事項(2) [ 国際出願に追加される必須の内容 ](a) その官庁が審査官庁である締約国であって、自国の法令が意匠の保護の付与のための出願について自国の法令に 基づいて出願日が認められるためには、当該出願が(b)に規定する要素のいずれかを含むことをこの改正協定の締約国となる時に要求するものは、宣言により、当該要素について事務局長に通告することができる。(b) (a)の規定に基づいて通告することができる要素は、次のものとする。 (i) 出願の対象である意匠の創作者の特定に関する表示 (ii) 出願の対象である意匠の複製物又は特徴についての簡潔な説明 (iii) 請求の範囲(c) 国際出願に(a)の規定に基づいて通告を行った締約国の指定を含む場合には、当該国際出願には、所定の方法により通告の対象である要素についても含め る。(3) [ 国際出願の他の内容 ] 国際出願には、規則に定める他の要素を含め、又は添付することができる。(4) [ 同一の国際出願における二以上の意匠 ] 国際出願には、所定の条件に従い、二以上の意匠を含めることができる。(試験問題)国際出願には、所定の条件に従い、2以上の意匠を含めることができる。(H30出題、条約第6問、○)(5) [ 公表の延期についての請求 ] 国際出願には、公表の延期についての請求を含めることができる。
ハーグ協定のジュネーブ改正協定 第4条(国際出願をするための手続)(1) [ 直接又は間接の出願 ](a) 出願人は、その選択により、国際事務局に 対し直接に、又は出願人の締約国の官庁を通じて国際出願をすることができる。(b) (a)の規定にかかわらず、いずれの締約国も、宣言により、自国の官庁 を通じて国際出願をすることができない旨を事務局長に通告することができる。(2) [ 間接の出願の場合の送付手数料 ]いずれの締約国の官庁も、自己を通ず る国際出願について送付手数料を支払うことを出願人に要求することができる。
ハーグ協定のジュネーブ改正協定 第3条(国際出願をする資格) 締約国である国の国民若しくは締約国である政府間機関の構成国の国民である 者又は締約国の領域に住所、常居所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上 の営業所を有する者は、国際出願をする資格を有する。(試験問題)締約国であるZ国の国民ではないが、Z国の領域で常居所を有する自然人甲は、国際出願をする資格を有する。(H30出題、条約第6問、○)・・締約国の国民であるほか、締約国に住所、常居所、営業所を有していれば、国際出願をする資格を有する。
ハーグ協定のジュネーブ改正協定 第1条(略称) この改正協定の適用上、(i) 「ハーグ協定」とは、意匠の国際寄託に関するハーグ協定(その名 称を意匠の国際登録に関するハーグ協定と改める。)をいう。(ii) 「この改正協定」とは、今回の改正協定に定めるハーグ協定をいう。(iii) 「規則」とは、この改正協定に基づく規則をいう。(iv) 「所定の」とは、規則に定められていることをいう。(v) 「パリ条約」とは、千八百八十三年三月二十日にパリで署名され、 その後改正され、及び修正された工業所有権の保護に関するパリ条約をいう。(vi) 「国際登録」とは、この改正協定に従って行われる意匠の国際登録 をいう。(vii) 「国際出願」とは、国際登録のための出願をいう。(viii) 「国際登録簿」とは、この改正協定又は規則が記録することを要求 し、又は認める国際登録に関する情報を公式に集積したものであって、国際事務局 が保管するものをいい、当該情報が蓄積される媒体のいかんを問わない。(ix) 「者」とは、自然人又は法人をいう。(x) 「出願人」とは、自己の名において国際出願をする者をいう。(xi) 「名義人」とは、自己の名において国際登録が国際登録簿に記録さ れている者をいう。(xii) 「政府間機関」とは、第二十七条(1)(ii)の規定に基づきこの改正 協定の締約国となる資格を有する政府間機関をいう。(xiii) 「締約国」とは、この改正協定を締結している国又は政府間機関を いう。(xiv) 「出願人の締約国」とは、出願人が一の締約国との関係において、 第三条に規定する条件の少なくとも一の条件を満たすことにより国際出願をする資 格の取得の根拠とする当該一の締約国をいい、また、出願人が第三条の規定に基づ いて国際出願をする資格の取得の根拠とすることができる締約国が二以上存在する 場合には、当該締約国のうち、国際出願において表示された一の締約国をいう。(xv) 「締約国の領域」とは、国である締約国についてはその領域、政府 間機関についてはその政府間機関を設立する条約が適用される領域をいう。(xvi) 「官庁」とは、締約国の領域において効力を有する意匠の保護の付 与について当該締約国によって責任を与えられた機関をいう。(xvii) 「審査官庁」とは、意匠の保護を求める出願について、当該意匠が 少なくとも新規性の条件を満たしているかどうかを決定するために職権により審査 する官庁をいう。(xviii) 「指定」とは、ある締約国において国際登録の効果が生ずるよう求 める請求又は国際登録簿における当該請求の記録をいう。(xix) 「指定締約国」及び「指定官庁」とは、それぞれ指定が適用される 締約国及びその官庁をいう。(xx) 「千九百三十四年改正協定」とは、ハーグ協定の改正協定であって、 千九百三十四年六月二日にロンドンで署名されたものをいう。(xxi) 「千九百六十年改正協定」とは、ハーグ協定の改正協定であって、 千九百六十年十一月二十八日にハーグで署名されたものをいう。(xxii) 「千九百六十一年追加協定」とは、千九百三十四年改正協定の追加 協定であって、千九百六十一年十一月十八日にモナコで署名されたものをいう。(xxiii) 「千九百六十七年補足協定」とは、ハーグ協定の補足協定であって、 千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名されたもの(その修正を含 む。)をいう。(xxiv) 「同盟」とは、千九百二十五年十一月六日のハーグ協定によって設 立され、並びに千九百三十四年改正協定、千九百六十年改正協定、千九百六十一年 追加協定、千九百六十七年補足協定及びこの改正協定によって維持されるハーグ同 盟をいう。(xxv) 「総会」とは、第二十一条(1)(a)に規定する総会又は当該総会に代 わる組織をいう。(xxvi) 「機関」とは、世界知的所有権機関をいう。(xxvii) 「事務局長」とは、機関の事務局長をいう。(xxviii) 「国際事務局」とは、機関の国際事務局をいう。(xxix) 「批准書」には、受諾書及び承認書を含むものとする。ハーグ協定のジュネーブ改正協定 第2条(締約国の法令及び特定の国際条約によって与えられる他の保護の適用)(1) [ 締約国の法令及び特定の国際条約 ] この改正協定は、締約国の法令に よって与えられる一層厚い保護の適用に影響を及ぼすものではなく、また、著作権 に関する国際条約及び協定によって美術の著作物及び応用美術の著作物に与えられ る保護又は世界貿易機関を設立する協定に附属する知的所有権の貿易関連の側面に 関する協定によって意匠に与えられる保護に何ら影響を及ぼすものではない。(2) [ パリ条約を遵守する義務 ]締約国は、パリ条約の規定で意匠に関する ものを遵守する。
特許協力条約には、「国際出願」、「国際審査」、「国際公開」、「国際予備審査」の4つの制度が規定されている。 「国際出願」されたものは全て「国際審査」の対象となる。(条約第15条(1)) 「国際調査」は、「国際調査機関」が行う。(条約第16条(1)) 「国際調査」での先願であるか否かの判断時期は、国際出願日であり優先日ではない点に注意。 「国際調査機関」が作成した「国際調査報告」は、作成の後速やかに「出願人」及び「国際事務局」に送付される。(条約第18条(1)、(2)) 「出願人」」は、送付されてきた「国際調査報告」を検討して、1回に限り補正を行うことができる。(条約第19条(1)) 「国際公開」は、国際公開の優先日から18カ月を経過した後速やかに行う。(条約第21条(2)(a)) 「国際公開」は、「国際事務局」が行う。(条約第21条(1)) 「国際出願」されたものは、「出願人」の「国際予備審査請求」により、「国際予備審査」の対象となる。(条約第31条(1)) 「国際予備審査」は、「国際予備審査機関」が行う。(条約第32条(1)) 「国際予備審査」は、発明の新規性、進歩性、産業上の利用可能性について予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。(条約第33条(1))
第7条 商標の使用される商品の性質の無制約いかなる場合にも,商品の性質は,その商品について使用される商標が登録されることについて妨げとはならない。(試験問題)いかなる場合にも、商品の性質は、その商品について使用される商標が登録されることについて妨げとはならない。(H22出題、第29問、○)(試験問題)いかなる同盟国も、登録商標に係る商品がその同盟国において専売品や禁制品で あることをもって、その商標の登録の更新の妨げとしてはならない。(H21出題、第56問、×→○へ修文)・・パリ条約上、登録商標に係る承認がその同盟国において専売品や禁制品であることをもって、その商標登録の妨げとしてはならないのであり、登録の更新の妨げとはならないとは規定されていない。
パリ条約第5条 B 意匠の保護は,当該意匠の実施をしないことにより又は保護される意匠に係る物品を輸入することによつては,失われない。(試験問題)意匠の保護は、当該意匠の実施をしないことにより又は保護される意匠に係る物品を輸入することによっては失われない。(H27出題、第25問、○)
第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示パリ条約5条A (1) 特許は,特許権者がその特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造されたその特許に係る物を輸入する場合にも,効力を失わない。パリ条約5条A(2) 各同盟国は,特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害,例えば,実施がされないことを防止するため,実施権の強制的設定について規定する立法措置をとることができる。パリ条約5条A(3) (2)に規定する弊害を防止するために実施権の強制的設定では十分でない場合に限り,特許の効力を失わせることについて規定することができる。特許権の消滅又は特許の取消しのための手続は,実施権の最初の強制的設定の日から2年の期間が満了する前には,することができない。パリ条約5条A(4) 実施権の強制的設定は,実施されず又は実施が十分でないことを理由としては,特許出願の日から4年の期間又は特許が与えられた日から3年の期間のうちいずれか遅く満了するものが満了する前には,請求することができないものとし,また,特許権者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにした場合には,拒絶される。強制的に設定された実施権は,排他的なものであつてはならないものとし,また,企業又は営業の構成部分のうち当該実施権の行使に係るものとともに移転する場合を除くほか,当該実施権に基づく実施権の許諾の形 式によつても,移転することができない。パリ条約5条A(5) (1)から(4)までの規定は,実用新案に準用する。
パリ条約4条の3 発明者掲載権発明者は,特許証に発明者として記載される権利を有する。パリ条約4条の4 販売が法律によつて制限されている物に係る発明の特許性特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によつて生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由としては,特許を拒絶し又は無効とすることができない。(試験問題)特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によって生産される物の販売が国内法令上の制限を受ける場合であっても、パリ条約上は、そのことを理由としては、特許を拒絶し又は無効とすることができない。(H24出題、第31問、○)
パリ条約第4条の2(1) 各国の特許の独立 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。 パリ条約第4条の2は、いわゆる「特許独立の原則」(属地主義)に係る規定。(試験問題)パリ条約の同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、いずれかの同盟国において特許が取得されることを条件に、他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。(H24出題、第31問、×→○へ修文)(試験問題)同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるかどうかを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとされるが、同一でない発明について得られた特許に関しては独立性は 認められない 認められる。(H27出題、第52問、×→○へ修文)(試験問題)同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。(H23出題、第9問、○)パリ条約第4条の2(2) (1)の規定は,絶対的な意味に,特に,優先期間中に出願された特許が,無効又は消滅の理由についても,また,通常の存続期間についても,独立のものであるという意味に解釈しなければならない。(試験問題)同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、同盟国であるか否かを問わず、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとされ、優先期間中に出願された特許は、無効又は消滅の理由について独立のものとされる。(H29出題、条約第8問、○)(試験問題)パリ条約におけるいわゆる特許独立の原則の規定は、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅の理由について、独立のものであるという意味に解釈 してはならない しなければならない 。(H23出題、第9問、×→○へ修文)(試験問題)同盟国が特許出願の審査に際して、他の国における同一の発明についての特許出願に関してなされた先行技術調査の結果を参考にすることは許されない との規定はない。(H18出題、第39問、×→○へ修文)(試験問題)同盟国は、その国において同盟国の国民が出願し取得した特許を、同一の発明について他の国において取得した特許が特許料の不納付により消滅したことを理由として、消滅させることができる との規定はない。(H17出題、第39問、×→○へ修文)(試験問題)同盟国は、その国において同盟国の国民がした特許出願を、その出願が優先権の主張を伴うものである場合であっても、優先権の基礎である他の同盟国における特許出願が拒絶されたことを理由として、拒絶することができない。(H17出題、第39問、○)パリ条約第4条の2(3) (1)の規定は,その効力の発生の際に存するすべての特許について適用する。パリ条約第4条の2(4) (1)の規定は,新たに加入する国がある場合には,その加入の際に加入国又は他の国に存する特許についても,同様に適用する。(試験問題)パリ条約におけるいわゆる特許独立の原則の規定は、新たに加入する国がある場合には、その加入の際に加入国又は他の国に依存する特許についても、同様に適用される。(H23出題、第9問、○)パリ条約第4条の2(5) 優先権の利益によつて取得された特許については,各同盟国において,優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。(試験問題)優先権の利益によって取得された特許については、各同盟国において、優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。(H30出題、条約第7問、○)(試験問題)優先権の利益によって取得された特許については、各同盟国において、優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。(H23出題、第9問、○)
パリ条約4条 I (1) 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は,特許出願の場合と同一の条件でこの条に定める優先権を生じさせるものとし,その優先権は,特許出願の場合と同一の効果を有する。パリ条約4条 I (2) 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においては,発明者証の出願人は,特許出願について適用されるこの条の規定に従い,特許出願,実用新案登録出願又は発明者証の出願に基づく優先権の利益を享受する。
パリ条約4条 H 優先権は,発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては,否認することができない。ただし,最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。(試験問題)同盟国Xにおいてされた後の特許出願について、同盟国Yにおいてされた先の出願により、優先権の主張の効果が生じるためには、優先権の主張がされた発明の構成部分につき、当該先の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされていれば足り、請求の範囲に記載されている必要はない。(H29出題、条約第7問、○)・・最初の出願書類で構成部分が明らかにされていれば、後の出願でその構成部分が記載されている必要はない。(試験問題)パリ条約の同盟国Xにおいて出願された特許出願Aの出願書類に含まれていなかった発明の構成部分を、出願Aを基礎とする優先権を主張するパリ条約の同盟国Yに出願された特許出願Bの出願書類に含んだ結果、出願Bの請求の範囲に記載された発明に、出願Aの出願書類の全体により明らかにされた発明の構成部分以外の発明の構成部分が含まれることになる場合は、当該構成部分については、優先権の主張の効果は認められない。(H25出題、第34問、○)・・パリ条約第4条Hの但し書きにおいて「最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る」と記載があることに注意。(試験問題)物質特許を認めない法制度を有するパリ条約の同盟国Xに出願された、物質に関する発明イとその物質の製造方法に関する発明ロとが明細書中に記載された特許出願Aを基礎として、物質特許を認める法制度を有するパリ条約の同盟国Yに、発明イと発明ロとに係る特許出願Bがされた場合、パリ条約の規定により、出願Bについて出願Aを基礎とする優先権が認められる。(H24出題、第56問、○)(試験問題)最初の出願に係る出願書類の全体により優先権の主張に係る発明の構成部分が明らかにされて いても いた場合は、当該構成部分が最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていない場合 は であっても、当該優先権 を否認することができる は否認されない。(H22出題、第41問、×→○へ修文)
パリ条約 4条 G (1) 審査により特許出願が複合的であることが明らかになつた場合には,特許出願人は,その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。(試験問題)審査により 実用新案登録出願 特許出願 Aが複合的であることが明らかになった場合には、パリ条約の規定により、 実用新案登録出願人 特許出願 甲には、その出願Aを2以上の出願に分割することが認められる。(H24出題、第56問、×→○へ修文)・・出願の分割が認められているのは、「特許出願」のみ。(試験問題)審査により特許出願が複合的であることが明らかになり、特許出願人が、その特許出願を2以上の特許出願に適法に分割した場合には、特許出願人は、その分割された各特許出願の日付としてもとの特許出願の日付を用いることができるが、もとの特許出願にパリ条約による優先権の利益があるときは、 その分割された各特許出願について、優先権を主張しても、その利益を保有することはできない これを保有する 。(H20出題、第30問、×→○へ修文)パリ条約 4条 G (2) 特許出願人は,また,自己の発意により,特許出願を分割することができる。この場合においても,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。各同盟国は,その分割を認める場合の条件を定めることができる。(試験問題)特許出願人は自己の発意により特許出願を分割することができ、各同盟国はその分割を認める場合の条件を定めることができる。(H26出題、第36問、○)(試験問題)特許出願人がとkkyお出願を分割する場合には、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。(H26出題、第36問、〇)
パリ条約4条 F いずれの同盟国も,特許出願人が2以上の優先権(2以上の国においてされた出願に基づくものを含む。)を主張することを理由として,又は優先権を主張して行つた特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分を含むことを理由として,当該優先権を否認し,又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし,当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。 優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分については,通常の条件に従い,後の出願が優先権を生じさせる。(試験問題)パリ条約の同盟国Xにおいて出願された特許出願A及び特許出願Bを基礎とする優先権を主張してパリ条約の同盟国Yにおいて出願された特許出願Cについて、出願Cの発明イが出願Aに含まれており、出願Cの発明ロが出願Bに含まれている場合には、各発明に対応する特許出願に基づく優先権の主張の効果が認められる。ただし、出願Cは、同盟国Yの法令上発明の単一性があるものとする。 (H25出題、第34問、○)
パリ条約4条 E(1) いずれかの同盟国において実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には,優先期間は,意匠について定められた優先期間とする。(試験問題)実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には、優先期間は6月である。(H17出題、第17問、○)・・優先期間は、特許・実用新案については1年(12カ月)、意匠・商標については6か月。(パリ条約第4条C(1))>>>>>(参考)パリ条約4条 C(1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。 優先期間」は、特許・実用新案は12か月、意匠・商標は6か月。<<<<<パリ条約4条 E(2) なお,いずれの同盟国においても,特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができるものとし,また,実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。(試験問題)いずれの同盟 国においても特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができ、また、実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。(H26出題、第36問、○)
パリ条約4条D(1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は,その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は,遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。(試験問題)最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。(H22出題、第41問、○)パリ条約4条D(2) (1)の日付及び国名は,権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載する。パリ条約4条D(3) 同盟国は,優先権の申立てをする者に対し,最初の出願に係る出願書類(明細書,図面等を含む。)の謄本の提出を要求することができる。最初の出願を受理した主管庁が認証した謄本は,いかなる公証をも必要とせず,また,いかなる場合にも,後の出願の日から3箇月の期間内においてはいつでも,無料で提出することができる。その謄本には,その主管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求することができる。(試験問題)同盟国は、優先権の申立てをする者に対し、最初の出願に係る出gな書類の謄本の提出を要求することができるが、その謄本が当該最初の出願を受理した主管庁が認証したものである場合、その主管庁が交付する書類の日付を証明する書面をその謄本に添付するよう要求すること はできない ができる。(H22出題、第41問、○)パリ条約4条D(4) 出願の際には,優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は,この条に定める手続がされなかつた場合の効果を定める。ただし,その効果は,優先権の喪失を限度とする。パリ条約4条D(5) 出願の後においては,他の証拠書類を要求することができる。 最初の出願に基づいて優先権を主張する者は,その最初の出願の番号を明示するものとし,その番号は,(2)に定める方法で公表される。(試験問題)いずれかの同盟国において優先権の主張を伴う出願をしたときに最初の出願の番号を明示しなかった場合には、そのことを理由に優先権が直ちに喪失する ことはない 。(H26出題、第36問、×→○へ修文)