特許協力条約には、「国際出願」、「国際審査」、「国際公開」、「国際予備審査」の4つの制度が規定されている。

 

 「国際出願」されたものは全て「国際審査」の対象となる。(条約第15条(1))

 「国際調査」は、「国際調査機関」が行う。(条約第16条(1))

 「国際調査」での先願であるか否かの判断時期は、国際出願日であり優先日ではない点に注意。

 「国際調査機関」が作成した「国際調査報告」は、作成の後速やかに「出願人」及び「国際事務局」に送付される。(条約第18条(1)、(2))

 「出願人」」は、送付されてきた「国際調査報告」を検討して、1回に限り補正を行うことができる。(条約第19条(1))

 

 「国際公開」は、国際公開の優先日から18カ月を経過した後速やかに行う。(条約第21条(2)(a))

 「国際公開」は、「国際事務局」が行う。(条約第21条(1))

 

 「国際出願」されたものは、「出願人」の「国際予備審査請求」により、「国際予備審査」の対象となる。(条約第31条(1))

 「国際予備審査」は、「国際予備審査機関」が行う。(条約第32条(1))

 「国際予備審査」は、発明の新規性、進歩性、産業上の利用可能性について予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。(条約第33条(1))