意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改定協定
第5条
国際出願の内容
(i) この改正協定に基づく国際登録の請求
(ii) 出願人に関する所定の事項
(iii) 国際出願の対象である意匠の一の複製物又は出願人の選択による二 以上の異なる複製物の写し(所定の方法により提出されるもの)の所定の部数。た だし、意匠が平面的なものであり、かつ、(5)の規定に基づいて公表の延期の請求が なされている場合には、国際出願には、複製物を含めることに代えて、所定の部数 の意匠の見本を添付することができる。
(iv) 意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は意匠が使用されること となる一若しくは二以上の製品の所定の表示
(v) 指定締約国の表示
(vi) 所定の手数料
(vii) その他の所定の事項
(2) [ 国際出願に追加される必須の内容 ]
(a) その官庁が審査官庁である締約国であって、自国の法令が意匠の保護の付与のための出願について自国の法令に 基づいて出願日が認められるためには、当該出願が(b)に規定する要素のいずれかを含むことをこの改正協定の締約国となる時に要求するものは、宣言により、当該要素について事務局長に通告することができる。
(b) (a)の規定に基づいて通告することができる要素は、次のものとする。
(i) 出願の対象である意匠の創作者の特定に関する表示
(ii) 出願の対象である意匠の複製物又は特徴についての簡潔な説明
(iii) 請求の範囲
(c) 国際出願に(a)の規定に基づいて通告を行った締約国の指定を含む場合には、当該国際出願には、所定の方法により通告の対象である要素についても含め る。
(3) [ 国際出願の他の内容 ]
国際出願には、規則に定める他の要素を含め、又は添付することができる。
(4) [ 同一の国際出願における二以上の意匠 ]
国際出願には、所定の条件に従い、二以上の意匠を含めることができる。
(試験問題)国際出願には、所定の条件に従い、2以上の意匠を含めることができる。(H30出題、条約第6問、○)
(5) [ 公表の延期についての請求 ]
国際出願には、公表の延期についての請求を含めることができる。
