ハーグ協定のジュネーブ改正協定 第4条(国際出願をするための手続)
 
(1) [ 直接又は間接の出願 ]

(a) 出願人は、その選択により、国際事務局に 対し直接に、又は出願人の締約国の官庁を通じて国際出願をすることができる。

(b) (a)の規定にかかわらず、いずれの締約国も、宣言により、自国の官庁 を通じて国際出願をすることができない旨を事務局長に通告することができる。

(2) [ 間接の出願の場合の送付手数料 ]

いずれの締約国の官庁も、自己を通ず る国際出願について送付手数料を支払うことを出願人に要求することができる。