パリ条約4条D(1)
最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は,その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は,遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。
(試験問題)最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。(H22出題、第41問、○)
パリ条約4条D(2)
(1)の日付及び国名は,権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載する。
パリ条約4条D(3)
同盟国は,優先権の申立てをする者に対し,最初の出願に係る出願書類(明細書,図面等を含む。)の謄本の提出を要求することができる。最初の出願を受理した主管庁が認証した謄本は,いかなる公証をも必要とせず,また,いかなる場合にも,後の出願の日から3箇月の期間内においてはいつでも,無料で提出することができる。その謄本には,その主管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求することができる。
(試験問題)同盟国は、優先権の申立てをする者に対し、最初の出願に係る出gな書類の謄本の提出を要求することができるが、その謄本が当該最初の出願を受理した主管庁が認証したものである場合、その主管庁が交付する書類の日付を証明する書面をその謄本に添付するよう要求すること はできない ができる。(H22出題、第41問、○)
パリ条約4条D(4)
出願の際には,優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は,この条に定める手続がされなかつた場合の効果を定める。ただし,その効果は,優先権の喪失を限度とする。
パリ条約4条D(5)
出願の後においては,他の証拠書類を要求することができる。
最初の出願に基づいて優先権を主張する者は,その最初の出願の番号を明示するものとし,その番号は,(2)に定める方法で公表される。
(試験問題)いずれかの同盟国において優先権の主張を伴う出願をしたときに最初の出願の番号を明示しなかった場合には、そのことを理由に優先権が直ちに喪失する ことはない 。(H26出題、第36問、×→○へ修文)
