ハーグ協定のジュネーブ改正協定 第6条(優先権)
(1) [ 優先権の主張 ]
(a) 国際出願には、パリ条約の締約国若しくは世界貿 易機関の加盟国において又はこれらの国についてされた一又は二以上の先の出願に 基づく優先権をパリ条約第四条の規定に基づいて主張する申立てを含めることがで きる。
(b) 規則は、(a)に規定する申立てを国際出願をした後に行うことができる ことを定めることができる。この場合には、規則は、当該申立てを行うことができ る期限について定める。
(2) [ 優先権の主張の基礎となる国際出願 ]
国際出願は、その出願日から、出 願の結果のいかんを問わず、パリ条約第四条に規定する正規の出願と同等のものと する。
