ハーグ協定のジュネーブ改正協定 第3条(国際出願をする資格)
締約国である国の国民若しくは締約国である政府間機関の構成国の国民である 者又は締約国の領域に住所、常居所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上 の営業所を有する者は、国際出願をする資格を有する。
(試験問題)締約国であるZ国の国民ではないが、Z国の領域で常居所を有する自然人甲は、国際出願をする資格を有する。(H30出題、条約第6問、○)
・・締約国の国民であるほか、締約国に住所、常居所、営業所を有していれば、国際出願をする資格を有する。
