パリ条約4条の3 発明者掲載権
発明者は,特許証に発明者として記載される権利を有する。
パリ条約4条の4 販売が法律によつて制限されている物に係る発明の特許性
特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によつて生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由としては,特許を拒絶し又は無効とすることができない。
(試験問題)特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によって生産される物の販売が国内法令上の制限を受ける場合であっても、パリ条約上は、そのことを理由としては、特許を拒絶し又は無効とすることができない。(H24出題、第31問、○)
