パリ条約 4条 G (1)
審査により特許出願が複合的であることが明らかになつた場合には,特許出願人は,その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。
(試験問題)審査により 実用新案登録出願 特許出願 Aが複合的であることが明らかになった場合には、パリ条約の規定により、 実用新案登録出願人 特許出願 甲には、その出願Aを2以上の出願に分割することが認められる。(H24出題、第56問、×→○へ修文)
・・出願の分割が認められているのは、「特許出願」のみ。
(試験問題)審査により特許出願が複合的であることが明らかになり、特許出願人が、その特許出願を2以上の特許出願に適法に分割した場合には、特許出願人は、その分割された各特許出願の日付としてもとの特許出願の日付を用いることができるが、もとの特許出願にパリ条約による優先権の利益があるときは、 その分割された各特許出願について、優先権を主張しても、その利益を保有することはできない これを保有する 。(H20出題、第30問、×→○へ修文)
パリ条約 4条 G (2)
特許出願人は,また,自己の発意により,特許出願を分割することができる。この場合においても,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。各同盟国は,その分割を認める場合の条件を定めることができる。
(試験問題)特許出願人は自己の発意により特許出願を分割することができ、各同盟国はその分割を認める場合の条件を定めることができる。(H26出題、第36問、○)
(試験問題)特許出願人がとkkyお出願を分割する場合には、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。(H26出題、第36問、〇)
