第7条 商標の使用される商品の性質の無制約
いかなる場合にも,商品の性質は,その商品について使用される商標が登録されることについて妨げとはならない。
(試験問題)いかなる場合にも、商品の性質は、その商品について使用される商標が登録されることについて妨げとはならない。
(H22出題、第29問、○)
(試験問題)いかなる同盟国も、登録商標に係る商品がその同盟国において専売品や禁制品であることをもって、その商標の登録の更新の妨げとしてはならない。(H21出題、第56問、×→○へ修文)
・・パリ条約上、登録商標に係る承認がその同盟国において専売品や禁制品であることをもって、その商標登録の妨げとしてはならないのであり、登録の更新の妨げとはならないとは規定されていない。
