パリ条約4条 E(1)
いずれかの同盟国において実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には,優先期間は,意匠について定められた優先期間とする。
(試験問題)実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には、優先期間は6月である。
(H17出題、第17問、○)
・・優先期間は、特許・実用新案については1年(12カ月)、意匠・商標については6か月。(パリ条約第4条C(1))
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(参考)
パリ条約4条 C(1)
A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
優先期間」は、特許・実用新案は12か月、意匠・商標は6か月。
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パリ条約4条 E(2)
なお,いずれの同盟国においても,特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができるものとし,また,実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。
(試験問題)いずれの同盟国においても特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができ、また、実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。(H26出題、第36問、○)
