パリ条約第4条の2(1) 各国の特許の独立

 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。

 

 パリ条約第4条の2は、いわゆる「特許独立の原則」(属地主義)に係る規定。

 

(試験問題)パリ条約の同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、いずれかの同盟国において特許が取得されることを条件に、他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。(H24出題、第31問、×→○へ修文)

 

(試験問題)同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるかどうかを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとされるが、同一でない発明について得られた特許に関しては独立性は 認められない 認められる(H27出題、第52問、×→○へ修文)

 

(試験問題)同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。(H23出題、第9問、○)

 

パリ条約第4条の2(2)

 (1)の規定は,絶対的な意味に,特に,優先期間中に出願された特許が,無効又は消滅の理由についても,また,通常の存続期間についても,独立のものであるという意味に解釈しなければならない。

 

(試験問題)同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、同盟国であるか否かを問わず、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとされ、優先期間中に出願された特許は、無効又は消滅の理由について独立のものとされる。(H29出題、条約第8問、○)

 

(試験問題)パリ条約におけるいわゆる特許独立の原則の規定は、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅の理由について、独立のものであるという意味に解釈 してはならない しなければならない 。(H23出題、第9問、×→○へ修文)

 

(試験問題)同盟国が特許出願の審査に際して、他の国における同一の発明についての特許出願に関してなされた先行技術調査の結果を参考にすることは許されない との規定はない(H18出題、第39問、×→○へ修文)

 

(試験問題)同盟国は、その国において同盟国の国民が出願し取得した特許を、同一の発明について他の国において取得した特許が特許料の不納付により消滅したことを理由として、消滅させることができる との規定はない(H17出題、第39問、×→○へ修文)

 

(試験問題)同盟国は、その国において同盟国の国民がした特許出願を、その出願が優先権の主張を伴うものである場合であっても、優先権の基礎である他の同盟国における特許出願が拒絶されたことを理由として、拒絶することができない。(H17出題、第39問、○)

 

パリ条約第4条の2(3)

 (1)の規定は,その効力の発生の際に存するすべての特許について適用する。

 

パリ条約第4条の2(4)

 (1)の規定は,新たに加入する国がある場合には,その加入の際に加入国又は他の国に存する特許についても,同様に適用する。

 

(試験問題)パリ条約におけるいわゆる特許独立の原則の規定は、新たに加入する国がある場合には、その加入の際に加入国又は他の国に依存する特許についても、同様に適用される。(H23出題、第9問、○)

 

パリ条約第4条の2(5)

 優先権の利益によつて取得された特許については,各同盟国において,優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。

 

(試験問題)優先権の利益によって取得された特許については、各同盟国において、優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。(H30出題、条約第7問、○)

 

(試験問題)優先権の利益によって取得された特許については、各同盟国において、優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。(H23出題、第9問、○)