ハーグ協定のジュネーブ改正協定

第14条(国際登録の効果)

 (1) [ 適用される法令に基づく出願の効果 ]

 国際登録は、国際登録の日から、 指定締約国において、当該指定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与のための正規の出願と少なくとも同一の効果を有する。

 

(試験問題)X国が、指定締約国であって、出願人の締約国でないとき、国際登録は、国際登録の日から、X国において、X国の法令に基づく意匠の保護の付与のための正規の出願と少なくとも同一の効果を有する。(H30出題、条約第6問、○)

 
 (2) [ 適用される法令に基づく保護の付与の効果 ]

(a) 国際登録は、第十二 条の規定に従いその官庁が拒絶を通報していない指定締約国において、遅くとも拒 絶を通報するために当該指定締約国に認められている期間の満了の日から、又は当 該指定締約国が規則に基づいて宣言を行った場合には遅くとも当該宣言において特 定された時から、当該指定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与と同一の効果を 有する。
 
(b) 国際登録は、指定締約国の官庁が拒絶を通報し、その後当該拒絶の一 部又は全部について取り下げた場合には、当該指定締約国において、当該拒絶が取 り下げられた範囲については、遅くとも当該拒絶が取り下げられた日から、当該指 定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与と同一の効果を有する。
 
 (c) この(2)の規定により国際登録に与えられる効果は、登録の対象である 一又は二以上の意匠であって、指定官庁が国際事務局から受理し、又は該当する場 合には当該指定官庁における手続によって修正されたものについて適用する。
 
 (3) [ 出願人の締約国の指定の効果に関する宣言 ] 

(a) その官庁が審査官庁 である締約国は、宣言により、事務局長に対し、自国が出願人の締約国である場合 には、国際登録における自国の指定が効果を有しない旨を通告することができる。
 
 (b) 国際事務局は、(a)に規定する宣言を行った締約国が出願人の締約国及 び指定締約国の双方として国際出願に表示されている場合には、当該指定締約国の 指定を考慮しない。