ハーグ協定のジュネーブ改正協定 第1条(略称)
この改正協定の適用上、
(i) 「ハーグ協定」とは、意匠の国際寄託に関するハーグ協定(その名 称を意匠の国際登録に関するハーグ協定と改める。)をいう。
(ii) 「この改正協定」とは、今回の改正協定に定めるハーグ協定をいう。
(iii) 「規則」とは、この改正協定に基づく規則をいう。
(iv) 「所定の」とは、規則に定められていることをいう。
(v) 「パリ条約」とは、千八百八十三年三月二十日にパリで署名され、 その後改正され、及び修正された工業所有権の保護に関するパリ条約をいう。
(vi) 「国際登録」とは、この改正協定に従って行われる意匠の国際登録 をいう。
(vii) 「国際出願」とは、国際登録のための出願をいう。
(viii) 「国際登録簿」とは、この改正協定又は規則が記録することを要求 し、又は認める国際登録に関する情報を公式に集積したものであって、国際事務局 が保管するものをいい、当該情報が蓄積される媒体のいかんを問わない。
(ix) 「者」とは、自然人又は法人をいう。
(x) 「出願人」とは、自己の名において国際出願をする者をいう。
(xi) 「名義人」とは、自己の名において国際登録が国際登録簿に記録さ れている者をいう。
(xii) 「政府間機関」とは、第二十七条(1)(ii)の規定に基づきこの改正 協定の締約国となる資格を有する政府間機関をいう。
(xiii) 「締約国」とは、この改正協定を締結している国又は政府間機関を いう。
(xiv) 「出願人の締約国」とは、出願人が一の締約国との関係において、 第三条に規定する条件の少なくとも一の条件を満たすことにより国際出願をする資 格の取得の根拠とする当該一の締約国をいい、また、出願人が第三条の規定に基づ いて国際出願をする資格の取得の根拠とすることができる締約国が二以上存在する 場合には、当該締約国のうち、国際出願において表示された一の締約国をいう。
(xv) 「締約国の領域」とは、国である締約国についてはその領域、政府 間機関についてはその政府間機関を設立する条約が適用される領域をいう。
(xvi) 「官庁」とは、締約国の領域において効力を有する意匠の保護の付 与について当該締約国によって責任を与えられた機関をいう。
(xvii) 「審査官庁」とは、意匠の保護を求める出願について、当該意匠が 少なくとも新規性の条件を満たしているかどうかを決定するために職権により審査 する官庁をいう。
(xviii) 「指定」とは、ある締約国において国際登録の効果が生ずるよう求 める請求又は国際登録簿における当該請求の記録をいう。
(xix) 「指定締約国」及び「指定官庁」とは、それぞれ指定が適用される 締約国及びその官庁をいう。
(xx) 「千九百三十四年改正協定」とは、ハーグ協定の改正協定であって、 千九百三十四年六月二日にロンドンで署名されたものをいう。
(xxi) 「千九百六十年改正協定」とは、ハーグ協定の改正協定であって、 千九百六十年十一月二十八日にハーグで署名されたものをいう。
(xxii) 「千九百六十一年追加協定」とは、千九百三十四年改正協定の追加 協定であって、千九百六十一年十一月十八日にモナコで署名されたものをいう。
(xxiii) 「千九百六十七年補足協定」とは、ハーグ協定の補足協定であって、 千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名されたもの(その修正を含 む。)をいう。
(xxiv) 「同盟」とは、千九百二十五年十一月六日のハーグ協定によって設 立され、並びに千九百三十四年改正協定、千九百六十年改正協定、千九百六十一年 追加協定、千九百六十七年補足協定及びこの改正協定によって維持されるハーグ同 盟をいう。
(xxv) 「総会」とは、第二十一条(1)(a)に規定する総会又は当該総会に代 わる組織をいう。
(xxvi) 「機関」とは、世界知的所有権機関をいう。
(xxvii) 「事務局長」とは、機関の事務局長をいう。
(xxviii) 「国際事務局」とは、機関の国際事務局をいう。
(xxix) 「批准書」には、受諾書及び承認書を含むものとする。
ハーグ協定のジュネーブ改正協定 第2条(締約国の法令及び特定の国際条約によって与えられる他の保護の適用)
(1) [ 締約国の法令及び特定の国際条約 ]
この改正協定は、締約国の法令に よって与えられる一層厚い保護の適用に影響を及ぼすものではなく、また、著作権 に関する国際条約及び協定によって美術の著作物及び応用美術の著作物に与えられ る保護又は世界貿易機関を設立する協定に附属する知的所有権の貿易関連の側面に 関する協定によって意匠に与えられる保護に何ら影響を及ぼすものではない。
(2) [ パリ条約を遵守する義務 ]
締約国は、パリ条約の規定で意匠に関する ものを遵守する。
