パリ条約4条 H
優先権は,発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては,否認することができない。ただし,最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。
(試験問題)同盟国Xにおいてされた後の特許出願について、同盟国Yにおいてされた先の出願により、優先権の主張の効果が生じるためには、優先権の主張がされた発明の構成部分につき、当該先の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされていれば足り、請求の範囲に記載されている必要はない。(H29出題、条約第7問、○)
・・最初の出願書類で構成部分が明らかにされていれば、後の出願でその構成部分が記載されている必要はない。
(試験問題)パリ条約の同盟国Xにおいて出願された特許出願Aの出願書類に含まれていなかった発明の構成部分を、出願Aを基礎とする優先権を主張するパリ条約の同盟国Yに出願された特許出願Bの出願書類に含んだ結果、出願Bの請求の範囲に記載された発明に、出願Aの出願書類の全体により明らかにされた発明の構成部分以外の発明の構成部分が含まれることになる場合は、当該構成部分については、優先権の主張の効果は認められない。(H25出題、第34問、○)
・・パリ条約第4条Hの但し書きにおいて「最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る」と記載があることに注意。
(試験問題)物質特許を認めない法制度を有するパリ条約の同盟国Xに出願された、物質に関する発明イとその物質の製造方法に関する発明ロとが明細書中に記載された特許出願Aを基礎として、物質特許を認める法制度を有するパリ条約の同盟国Yに、発明イと発明ロとに係る特許出願Bがされた場合、パリ条約の規定により、出願Bについて出願Aを基礎とする優先権が認められる。(H24出題、第56問、○)
(試験問題)最初の出願に係る出願書類の全体により優先権の主張に係る発明の構成部分が明らかにされて いても いた場合は、当該構成部分が最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていない場合 は であっても、当該優先権 を否認することができる は否認されない。(H22出題、第41問、×→○へ修文)
