第6規則
言語
(1) [国際出願] 国際出願は、英語、フランス語又はスペイン語によるものとする。
(試験問題)国際事務局に対し直接に国際出願をするときは、国際出願はいずれの締約国の言語でも作成することができる わけではなく、英語、フランス語又はスペイン語によるものとする。(H30出題、条約第6問、×→○へ修文)
(2)[記録及び公表]国際登録及び当該国際登録に関するこの規則に基づき記録 され及び公表される全ての情報についての国際登録簿における記録及び公報にお ける公表は、英語、フランス語及びスペイン語によるものとする。国際登録の記録 及び公表には、国際事務局が受理した国際出願の言語を表示する。
(3) [通信] 国際出願又は国際登録に関する通信は、次の言語によるものとす る。
(i) 当該通信が出願人若しくは名義人又は官庁から国際事務局に宛て られる場合には、英語、フランス語又はスペイン語
(ii) 当該通信が国際事務局から官庁に宛てられる場合には、国際出願 の言語によるものとする。ただし、当該官庁が国際事務局に対して、当該官庁に宛 てる全ての通信は英語、フランス語又はスペイン語のいずれかによるべきことを通 報しているときは、この限りでない。
(iii) 当該通信が国際事務局から出願人又は名義人に宛てられる場合 には、国際出願の言語によるものとする。ただし、当該出願人又は名義人が全ての 通信の受領について英語、フランス語又はスペイン語のいずれかによることの希望 を表明しているときは、この限りでない。
(4) [翻訳] (2)の規定に基づく記録及び公表に必要な翻訳は、国際事務局が 作成する。出願人は、国際出願に含まれる記載事項の翻訳案を国際出願に添付する ことができる。国際事務局がこの翻訳案を正確とみなさなかった場合には、出願人 に対して修正案に対する意見を一箇月以内に提出するよう求めた上で、国際事務局 が修正する。
