特許法第38条の4(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)特許法第38条の4第1項 特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。・・長官は、特許出願の願書に添付されている、明細書又は図面の記載が一部欠けていることは、その旨を出願人に通知しなければならない。特許法第38条の4第2項 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。・・明細書又は図面について記載が一部欠けていることの通知を受けた出願人は、補完をすることができる。特許法第38条の4第3項 前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。・・特許庁長官から、明細書、又は図面について記載が一部欠けていることの通知を受けた出願人は、「明細書等補完書」を提出しなければならない。特許法第38条の4第4項 第一項の規定による通知を受けた者が第二項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第三十八条の二第一項又は第六項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その補完が第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。・・特許庁長官からの通知で示された期間内に手続補完書を提出した場合、その特許出願は、明細書等補完書を提出したときにしたものとみなされる。特許法第38条の4第5項 第二項の補完をした特許出願が、第三十八条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第三項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。特許法第38条の4第6項 第二項の規定によりその補完をした明細書又は図面は、願書に添付して提出したものとみなす。特許法第38条の4第7項 第二項の補完をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第三項の規定により提出した明細書等補完書を取り下げることができる。特許法第38条の4第8項 前項の規定による明細書等補完書の取下げがあつたときは、その補完は、されなかつたものとみなす。特許法第38条の4第9項 第三十八条の二第九項の規定は、第一項の規定による通知を受ける前に執つた手続に準用する。特許法第38条の4第10項 前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。