(特許出願の放棄又は取下げ)
特許法第38条の5
 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。
 
(試験問題)特許出願人は、その特許出願について 仮通常実施権 仮専用実施権 を有する者があるときは、その者の承諾を得なければ、その特許出願を放棄することができない。(H24出題、第37問、×→○へ修文)
 
(試験問題)特許出願人は、その特許出願について 仮通常実施権 仮専用実施権 を有する者があるときは、その承諾を得なければ、その特許出願を取り下げることができない。(H22出題、第11問、×→○へ修文)