(仮専用実施権)

特許法第34条の2第1項

特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。

 

 特許法第34条は、仮専用実施権に係る規定。

 特許を受ける権利を有する者は、願書に最初に添付した、明細書、特許請求の範囲、図面の範囲内で「仮専用実施権」を設定することができる。

 

(試験問題)特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定することができるが、実用新案登録を受ける権利を有する者が、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、仮専用実施権を設定することは、実用新案法に規定されていない。(H27出題、第19問、○)

・・実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権に仮専用実施権を設定する規定は、実用新案法にはない。

 

特許法第34条の2第2項

 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。

 

 仮専用実施権を設定した特許出願が特許査定を受けて設定登録された場合、その仮専用実施権の範囲内で専用実施権が設定されたとみなされる。

 

特許法第34条の2第3項

 仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他一般承継の場合に限り、移転することができる。

 

 仮専用実施権の移転に係る規定。

 ①出願に係る発明の事業とともに移転する場合、

 ②特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合、

 ③相続その他一般承継の場合、

 以上の①~③の場合、仮専用実施権は移転することができる。

 

 仮専用実施権の移転に当たって、仮通常実施権者の承諾は必要ない。(特34条の2第3項)

 特許出願の放棄に、仮通常実施権者の承諾は必要ない。(特38条の2)(H24出題)

 

 

(試験問題)仮専用実施権について仮通常実施権が許諾されている場合には、仮専用実施権者は、仮通常実施権者の承諾を得なければ、相続その他の一般承継の場合を除き、仮専用実施権を移転することができない との規定はない(H24出題、第37問、×→○へ修文)

・・仮専用実施権は、①出願に係る発明の事業とともに移転する場合、②特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合、相続その他一般承継の場合、移転することができる。

 

特許法第34条の2第4項

 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

 仮専用実施権が共有に係るとき、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その仮専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することはできない。

 仮専用実施権者は、仮通常実施権を許諾することができる。ただし、特許を受ける権利を有する者の承諾が必要

 

 仮専用実施権者 → 特許を受ける権利を有する者の許諾 → 他人に仮通常実施権を譲渡可となる。

 

(試験問題)仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に対してさらに仮専用実施権を 設定 許諾 することができる。(H26出題、第25問、×→○へ修文)

 

(試験問題)特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、その特許を受ける権利を有する者の承諾及び他の共有者の同意を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。(H25出題、第15問、○)

・・仮専用実施権者は特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を譲渡することができる。(特許法第34条の2第4項)

・・特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。(特許法第33条第4項)

 

(試験問題)仮専用実施権が甲及び乙の共有に係る場合、甲は、特許を受ける権利を有する者の承諾 を得れば とともに、乙の同意を 得なくとも 得ることで、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、丙に仮通常実施権を許諾することができる。(H22出題、第11問、×→○へ修文)

 
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(参考)
(特許を受ける権利)
特許法第33条第1項
 特許を受ける権利は、移転することができる。
 
特許法第33条第2項
 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
 
特許法第33条第3項
 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
 
特許法第33条第4項
 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。

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特許法第34条の2第5項

 仮専用実施権に係る特許出願について、第44条第1項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 

特許法第34条の2第6項

 仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があったとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは消滅する。

 

 

特許法第34条の2第7項(H23改正)

 仮専用実施権者は、第4項又は次条第7項本文次条第6項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。

 

特許法第34条の2第8項

  第33条第2項から第4までの規定は、仮専用実施権に準用する。