第34条の3第3項(H23改正)

 前条第2項の規定により、同条第4項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該専用実施権者とが異なる場合にあっては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

 

 「当然対抗制度」の導入に伴い、カッコ書きが削除された。(平成23年法改正)

 平成23年法改正により、仮通常実施権者は、「登録」がなくても、第三者に対抗できることとなった。

 

第34条の3第4項

  仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

 

 仮専用実施権仮通常実施権は、①その出願に係る発明の事業とともにする場合、②特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合、③相続その他の一般承継の場合に限り移転することができる。
 仮専用実施権、仮通常実施権が「共有」に係るときは、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、持分譲渡できない。(準用規定)
 
(試験問題)仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は、 特許を受ける権利を有する者及び 仮専用実施権者の承諾を得さえすれば、当該仮通常実施権を移転することができる。(H30出題、特許・実用新案第16問、×→○へ修文)
 
(試験問題)乙及び丙は、特許出願人甲が自己の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について許諾した仮通常実施権を共有している。この場合において、乙は、甲の承諾を得たときは、丙の同意を 得ることで 得ることなく、当該仮通常実施権の自己の持ち分を丁に譲渡することができる。(H21出題、第12問、×→○へ修文)
・・仮通常実施権は、①その出願に係る発明の事業とともにする場合、②特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合、③相続その他の一般承継の場合に限り移転することができる。(特許法第34条の3第4項)
・・特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。(特許法第33条第3項)
 

第34条の3第5項(H23新設)

  第1項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項 の規定による仮通常実施権に係る41条第の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない

 

(試験問題)特許出願Aの出願人甲は、乙に対して出願Aの明細書等に記載した事項の範囲内において仮通常実施権を許諾した。出願人甲が出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Bをした場合、仮通常実施権の設定行為に別段の定がないときは、出願Bの明細書等に記載した事項の範囲内  については、出願Aの明細書等に記載していない事項  についても、乙に対して仮通常実施権が許諾されたものと みなされる みなされない(H27出題、第19問、×→○へ修文)

 

(試験問題)特許法第34条の3第1項の規定による仮通常実施権に係る特許法第41条第1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権の主張があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が設定されたものと常にみなされる わけではない(H24出題、第37問、×→○へ修文)

・・当該設定行為に別段の定がある場合は、この限りではない。

 

第34条の3第6項第5項(H23改正)

  仮通常実施権に係る特許出願について、第44条第1項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許出願に係る特許を受ける権利を有する者とが異なる場合にあっては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 

 「当然対抗制度」の導入に伴い、カッコ書きが削除された。(H23改正)

 仮通常実施権は、出願段階における実施許諾。

 平成23年法改正により、仮通常実施権者は、「登録」がなくても、第三者に対抗できることとなった。

 

第34条の3第7項第6項(H23改正)

  前条第5項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「もとの特許出願に係る仮専用実施権」という。)に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該もとの特許出願に係る仮専用実施権を有する者とが異なる場合にあっては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

 

 平成23年法改正により、仮通常実施権者は、「登録」がなくても第三者に対抗できることとなった(当然対抗制度の導入)により、カッコ書きが削除された。