(職務発明)
特許法第35条第1項
使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
(試験問題)従業者甲は、使用者乙の研究所Xに勤務し研究αに従事していた。その後、甲は、乙の別の研究所Yに転任し、研究所Yで、以前の研究所Xで従事していた研究αに係る発明イをし、特許権を得た。このとき、乙は、発明イの特許権について通常実施権を有する。
ただし、甲と乙の間には、職務発明に関する契約、勤務規則その他の定めは設けられていなかったものとする。(H28出題、特許・実用新案第10問、○)
(試験問題)従業者等がした発明が、その性質上使用者等の業務発明に属する発明であっても、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の過去の職務に属する発明については、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させ又は特許権を承継させることを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は無効 である ではない 。(H24出題、第37問、×→○へ修文)
特許法第35条第2項
従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用
者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
(試験問題)従業者等がした職務発明以外の発明について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させる契約は無効である。(H28出題、特許・実用新案第10問、○)
特許法第35条第3項
従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
(試験問題)使用者は、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ当該使用者に特許を受ける権利を取得させることを定めることにより、従業者が在職期間中にした全ての発明の特許を受ける権利を自らに帰属させることができる わけではない 。(H30出題、特許・実用新案第16問、×→○へ修文)
・・契約、勤務契約その他の定めにおいて、従業者等がした「職務発明」を使用者に帰属させることができる。
(試験問題)使用者甲は、従業者乙がした職務発明については、契約においてあらかじめ甲に特許を受ける権利を帰属させることができると定めた。契約の後、乙が職務発明イを発明したとき、職務発明イの特許を受ける権利は、契約をした時からではなく、職務発明イが発生した時から甲に帰属する。(H28出題、特許・実用新案第10問、○)
・・特許法第35条第3項のとおり。
特許法第35条第4項
従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。
(試験問題)従業者が契約により職務発明について使用者のため仮専用実施権を設定し、その設定の登録がされた場合において、当該職務発明に係る特許出願について出願公開がされた ときは 後、その特許出願について特許権の設定の登録がされる前 であっても 、従業者は使用者に対し、相当の利益を受ける特許法上の権利 を有する は有さない。(H22出題、第11問、×→○へ修文)
・・従業者は、自己の職務発明について使用者のために仮専用実施権を設定した後、その仮専用実施権をもとに専用実施権が設定されたときは、相当の利益を受ける権利を有する。
(試験問題)従業者は、契約、職務発明その他の定めにより、自己の職務発明について使用者のため仮専用実施権を設定した 場合において特許法第34条の2第2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされた ときは、当然に相当の利益を受ける権利を有する。(H21出題、第12問、×→○へ修文)
・・従業者は、自己の職務発明について使用者のために仮専用実施権を設定した後、その仮専用実施権をもとに専用実施権が設定されたときは、相当の利益を受ける権利を有する。
特許法第35条第5項
契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
特許法第35条第6項
経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
特許法第35条第7項
相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
