(特許を受ける権利)

特許法第33条第1項

 特許を受ける権利は譲渡することができる。

 

特許を受ける権利は、「譲渡」により移転することが可能な権利。

特許出願前に特許を受ける権利が譲渡され、移転された場合、「特許出願」が第三者対抗要件となる。また、特許出願後に特許を受ける権利が譲渡され移転された場合、「届け出」が第三者対抗要件となる。

 

・譲渡を受けた時点で、譲渡の効果は有効に生じている。

・特許発明をした時点で「特許を受ける権利」は有効に生じている。

 

(試験問題)従業者がした発明が職務発明に該当しない場合、使用者は、当該発明についての特許を受ける権利を譲り受けることができる場合 はない がある(H19出題、第29問、×→○へ修文)

 

 (試験問題)特許を受ける権利は、特許出願前においては、実施の事業とともにする場合に限り、譲渡により移転することができる。(H18出題、第33問、×→○へ修文)

・・「特許出願前」や「実施の事業とする場合に限り」といった規定は、特許法第33条第1項には存在しない点に注意。

 

特許法第33条第2項

 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。

 

特許を受ける権利は、特許出願の前後にかかわらず、質権の目的とすることはできない。

 特許を受ける権利は、いかなる場合であっても、質権は設定できない。

 特許を受ける権利は、質権、抵当権の目的とすることはできないものの、譲渡担保の目的とすることは可能な点に注意。

 

(試験問題)特許を受ける権利は抵当権の目的とすることができない。(H25出題、第15問、○)

 

(試験問題)仮通常実施権が甲及び乙の共有に係る場合、甲は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得るとともに、乙の同意を得れば、その仮通常実施権の甲の持ち分を目的として質権を設定することができる との規定はない(H22出題、第11問、×→○へ修文)

・・仮通常実施権の質権設定に係る規定は特許法上ない。

・・特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。(特許法第33条第2項)

 

(試験問題)特許を受ける権利が共有に係る場合、各共有者は、他の共有者と共同で、又は、他の共有者の同意を得て、その持分を目的として質権を設定すること ができる はできない(H20出題、第42問、×→○へ修文)

・・特許を受ける権利には質権を設定することはできない。

 

(試験問題)特許を受ける権利は、質権の目的とすることはできないが、譲渡担保の目的とすることができる場合がある。(H19出題、第29問、○)

・・特許を受ける権利には質権が設定できないことは規定されているが(特許法第33条第2項)、「譲渡担保」に係る規定はない。

 

(試験問題)特許を受ける権利は、特許出願前においては、質権の目的とすることができないが、特許出願後においては とも、質権の目的とすることが できる できない(H18出題、第33問、×→○へ修文)
 
(試験問題)特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。(H16出題、第26問、○)
 

(試験問題)特許を受ける権利は抵当権の目的とすることができない。(H15出題、第31問、○)

 

特許法第33条第3項

 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。

 共有者の同意がなければ「特許を受ける権利」の持分の譲渡は不可。

 特許を受ける権利は、発明者に属する、発明の完成から特許権の設定登録までの権利。

 特許出願前であっても特許出願後であっても、特許を受ける権利は譲渡可。

 特許を受ける権利が、甲、乙、丙の共有に係るときは、甲は、丙の同意を得なければその持分を乙に譲渡することはできない。(H15出題)

 

  特許権が共有に係るとき、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。(特許法第73条第1項)

 

(試験問題)特許を受ける権利は質権の目的とすることができないが、譲渡担保については特許法に規定がなく、特許を受ける権利を譲渡担保の目的とすることは禁じられていない。(H30出題、特許・実用新案第6問、○)

・・特許を受ける権利は譲渡することができる。

  特許を受ける権利は質権、抵当権の目的とすることができない。

  特許を受ける権利が共有にかかるとき、各共有者は他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡できない。

  特許を受ける権利が共有でないとき、特許を受ける権利を譲渡担保の目的とすることは禁じられていない

  

(試験問題)職務発明について特許を受ける権利の承継に関する定めを有しない会社において、職務発明がその会社の2人以上の従業者によりなされた場合、各従業者は、他の従業者の同意を得なければ、その特許を受ける権利の持ち分を譲渡することができない。(H20出題、第42問、○)

 

(試験問題)特許を受ける権利が共有に係るとき、特許出願前においては、各共有者は、他の共有者の同意を得た場合であっても、その持分を譲渡することが できない できる(H18出題、第33問、×→○へ修文)

 

(試験問題)特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。(H16出題、第26問、○)

 

特許法第33条第4項

 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。

 

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(参考)

特許法第34条の2第8項

  第33条第2項から第4までの規定は、仮専用実施権に準用する。 

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