第34条第1項

 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ第三者に対抗することができない。

 

特許法第34条は、特許出願前、特許出願後の「特許を受ける権利」の承継に係る規定。

 

「特許を受ける権利」を有する者とその承継人の2者間で行われた「特許を受ける権利」の承継に係る契約が締結した時点で、当該「特許を受ける権利」の承継は行われたことになるが、特許出願前に「特許を受ける権利」を承継した場合、その承継人は特許出願をしなければ第3者に対抗することはできない。

 

 「特許を受ける権利」の承継は、特許出願前は特許出願することが第三者対抗要件であり(特34条1項)、特許出願後は特許庁長官への届け出が第三者対抗要件となる(特34条4項)。

 

(試験問題)特許出願前における特許を受ける権利の承継は、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じないその承継人が特許出願をしなければ第三者に対抗することができない(H22出題、第11問、×→○へ修文)

・・特許庁長官への届け出が必要なのは、特許出願後の「特許を受ける権利」の承継。

   特許出願前の特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ第三者に対抗することはできない。

 

第34条第2項

 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の出願があったときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。

 

 特許出願前の「特許を受ける権利」の承継は「特許出願」が第三者対抗要件。

 特許出願後の「特許を受ける権利」の承継は「届け出」が第三者対抗要件。

 同一の者から承継した同一の「特許を受ける権利」について、同日に2以上の特許出願が行われた場合は、「特許出願」のみをもって第三者への対抗要件になるのではなく、特許出願人の間の協議により定めた者の「特許出願」のみが第三者に対抗できることとなる。

 

(試験問題)同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に2以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。(H25出題、第15問、○)

  

第34条第3項

 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があったときも、前項と同様とする。

 

第34条第4項

 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。

 

 特許出願前の「特許を受ける権利」の承継は、特許出願することが第三者対抗要件となるが、特許出願後の「特許を受ける権利」の承継は、特許庁長官に届け出なければその効力が発生しない。

 なお、特許出願後、特許を受ける権利が相続その他の一般承継される場合は、特許庁長官に届け出なくても効力は発生する。

 ここにいう一般承継には、相続、会社合併等が該当する。

 なお、法人の合併による特許を受ける権利の承継は、「一般承継」に該当するため、特許庁長官への届け出は効力発生要件とはならない点に注意。また、一般承継の届出には、手数料を納付すべきとの規定はない点に注意。

 

(試験問題)特許出願後における特許を受ける権利の承継について、相続その他の一般承継があったときは、承継人は遅滞なくその旨を特許庁長官に届け出なければならないが、当該届出は、かかる承継の効力発生要件ではない。(H30出題、第16問、○)

 

(試験問題)特許を受ける権利が甲及び乙の共有に係るとき、特許出願後に、甲が乙の同意を得て、甲の持ち分を丙に譲渡した場合、甲から丙への特許を受ける権利の承継は特許庁長官に届け出 なくても なければ、その効力を有する 有さない(H18出題、第33問、×→○へ修文)

・・特許出願後の特許を受ける権利の承継は、特許庁長官への届け出が必要。(相続その他の一般承継の場合を除いて。)

(試験問題)特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。(H16出題、第26問、○)

・・特許法第34条第1項のとおり。

(試験問題)特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。(H16出題、第26問、○)

 

第34条第5項

 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があったときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

 

 「特許を受ける権利」の承継は、特許出願前は「特許出願」、特許出願後は「届け出」が第三者対抗要件(即ち効力発生要件)。

 「特許を受ける権利」の相続その他の一般承継があったときは、「届け出」をしなければならないが、その承継の効力は、相続その他一般承継を行った時点で生じている。

 「特許を受ける権利」の相続その他の一般承継では、「手数料」は不要。(特許法施行規則12?)

 

(試験問題)特許出願後における特許を受ける権利の相続による承継については、必ず特許庁長官に届け出なければならない。(H20出題、第42問、〇)

・・相続による承継の効力は、相続の時点で生じているが、届け出が必要とされている点に注意、(届け出なかったとしても、罰則の規定はない。)

  

第34条第6項

 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があったときは、届出をした者の協議により定めた者以外の届出は、その効力を生じない。

 特許出願後における特許を受ける権利の承継では、届出をした者の協議により定めた者以外の届出はその効力を生じない。

 

第34条第7項(H23改正)

 第39条第6項及び第7項第7項及び第8項の規定は、第2項、第3項及び前項の場合に準用する。