(仮通常実施権の対抗力)
特許法第34条の5
 仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
 
(試験問題)仮通常実施権者は、その仮通常実施権の許諾後に、かつ、その仮通常実施権の許諾がされた特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権の設定登録がされるよりも前に、当該特許を受ける権利を取得した者に対しても、その効力を有する。(H27出題、第19問、○)
 
(試験問題)甲が自己の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、乙に通常実施権を許諾した後、乙は、甲の許諾を得て当該通常実施権丙に譲渡した。このとき、丙がその仮通常実施権について丁に対抗することができる場合 はない がある(H21出題、第12問、×→○へ修文)
・・仮通常実施権は、その許諾後に、
  ・当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利 に関する仮専用実施権を取得した者
  ・仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利 に関する仮専用実施権を取得した者
 に対しても、その効力を有する。