第30条第1項(H23廃止)
特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物を発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至った発明は、その該当するに至った日から六月いないにその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかったものとみなす。
第30条第1項第2項(H23改正)
特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号のいずれかに一に該当するに至った発明は発明も、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の適用については、同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなす前項と同様とする。
特許を受ける権利を有する者にとっての「意に反する公知」については、その意に反する公知に至った日から6月以内に出願すれば、「公知」には至らなかったものとみなされることを規定。
特許を受ける権利を有する者の「意に反する公知」に該当しない「公知」に対しては特許法第30条第1項は適用されないことを規定。
特29条1項は、「新規性のない発明」は特許を受けることができないことについて規定。
特29条2項は、「進歩性のない発明」は特許を受けることができないことについて規定。
特30条1項は、特許を受ける権利を有する者の意に反する公知」により新規性を失った発明であっても、その意に反する公知の日から6月以内であれば、特29条1項、2項には至らなかったものとみなすことを規定。
特30条2項は、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を失った発明であっても、その新規性を失った日から6月以内であれば、その特許を受ける権利を有する者がした新規性を失う行為によって特許法第29条第1項、第2項にはいたらなかったものとみなすことを規定。
(試験問題)発明者の意に反して特許法第29条第1項各号のいずれか該当するに至った発明を発明者以外の者が特許出願した場合であっても、特許法第30条第1項の発明の新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができる場合がある。(H24出題、第59問、○)
・・特許法第30条第1項は、「特許を受ける権利を有する者」の意に反する公知は新規性の喪失の例外に当たることを規定しており、「特許を受ける権利」を発明者が有していれば(特許を受ける権利を有する者=発明者の関係にあれば)、同項の適用を受けることができる。
(試験問題)乙が、発明について特許を受ける権利を発明者甲から譲り受けた後、甲が自らの意思でその発明を発表した。その後、乙がその発明について特許出願をするとき、発明の新規性喪失の例外の適用を受けられる場合がある。(H17出題、第43問、○)
・・・発明者甲による「公知」が特許を受ける権利を譲り受けた者乙の「意に反する公知」であった場合、特許を受ける権利を有する者には新規性喪失の例外の規定が適用される場合がある。
第30条第2項第3項(H23改正)
特許を受ける権利を有する者が行為に起因して政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁が指定するものに、 パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であって特許庁長官が指定するものに出品することにより、第29条第1項各号のいずれかに一に該当するに至った発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同行各号のいずれかに該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の適用については、前項第1項と同様とする。
第30条第2項
特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
特許を受ける権利を有する者自身の行為により「公知」=「新規性喪失の例外」に至った発明についてもその至った日から6月以内に出願すれば、「公知」には至らなかったとみなされることを特許法第30条第2項で規定。
(試験問題)発明者の意に反して特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明を発明者以外の者が特許出願した場合であっても、特許法第30条第1項の発明の新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができる場合がある。(H24出題、第59問、○)
(試験問題)甲は、自ら発明を発表した。その後、乙がその発明について特許を受ける権利を甲から譲り受けて特許出願をするとき、発明の新規性喪失の例外の適用を受けられる場合がる。(H17出題、第43問、○)
第30条第3項第4項(H23改正)
第1項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号のいずれかに一に該当するに至った発明が第1項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
新規性喪失の例外の適用を受けようとする場合、特許出願と同時に、新規性喪失の例外規定の適用を受ける旨の書面を提出しなければならず、かつ、 特許出願から30日以内にそのことを証明する書面を長官に提出しなければならない。
第30条第4項
証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
(試験問題)特許出願とともに発明の新規性の喪失の例外の規定の提供を受けたい旨を記載した書面を提出した。当該特許出願の翌日であって、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を提出する前に、大規模な自然災害の発生という甲の責めに帰することができない理由により、甲は当該証明する書面の提出ができなくなった。その災害発生から 9か月後 6月以内 に甲の業務活動が可能となった場合、その可能となった日から14日(甲が在外者のときは2月)以内であれば、その証明する書面を特許庁長官に提出し、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられることがある。(H27出題、第32問、×→○へ修文)
