(特許を受けることができない発明)
特許法第32条
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
特許法第29条は、「発明」が新規性(1項)、進歩性(2項)を有していなければ特許を受けることができないことを規定。
このほか、公序良俗、公衆の衛生を害する恐れがある「発明」についても特許を受けることができないことを特32条で規定。
公序良俗、公衆の衛生を害する恐れがある「考案」については、実用新案登録を受けることができないことを実用新案法第4条で規定。
