第34条の3第8項(H23新設)
実用新案法第4条の2第1項 の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第46条第1項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第34条の3第9項(H23新設)
意匠法 (昭和34年法律第125号)第5条の2第1項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第34条の3第10項第7項(H23改正)
仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
仮通常実施権は、その特許出願について①特許権の設定登録、②特許出願の放棄・取り下げ・却下・拒絶査定・審決確定したときは消滅する。
第34条の3第11項第8項(H23改正)
前項に定める場合のほか、前条第4項の規定又は第7項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。
(試験問題)仮専用実施権者が、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾した場合、その仮専用実施権が消滅すれば、当該仮通常実施権も消滅する 消滅しても、当該仮通常実施権は消滅しないことがある。
(H24出題、第15問、×→〇修正)
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(参考)第34条の2第4項
仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を譲渡することができる。
「特許権者」は他人に特許権を譲渡できる。
「専用実施権者」は、特許権者の承諾を得た場合に限り、他人に専用実施権を譲渡できる。
「仮専用実施権者」は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を譲渡できる。
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第34条の3第12項第9項(H23改正)
第33条第2項及び第3項の規定は、仮通常実施権に準用する。
「特許を受ける権利」は質権の目的とすることができず、「特許を受ける権利」が共有に係るときは、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
「仮通常実施権」は質権の目的とすることができず、「仮通常実施権」が共有に係るときは、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
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(参考)第33条第2項
特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
(参考)第33条第3項
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
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