(特許出願)
特許法第36条第1項
特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所
特許法第36条第2項
願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
特許法第36条第3項
前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 発明の名称
二 図面の簡単な説明
三 発明の詳細な説明
特許法第36条第4項
前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
(試験問題)特許法第36条第4項第1号には、特許出願の願書に添付する明細書の発明の詳細な説明の記載は、経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでなければならないということが規定されている。(H24出題、第59問、○)
特許法第36条第5項
第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載とな
ることを妨げない。
(試験問題)特許請求の範囲の請求項1及び2に同一の発明が記載された特許出願がなされ、当該出願について審査される場合、審査官は、請求項1及び2に係る発明が同一であることを理由として拒絶の理由を通知すること ができる はできない。(H26出題、第30問、×→○へ修文)
特許法第36条第6項
第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二 特許を受けようとする発明が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
(試験問題)特許請求の範囲に、発明の詳細な発明に記載した複数の発明についてのみ記載し、他の発明については記載しないものであることのみを理由として、特許法第36条第6項に規定する特許請求の範囲の記載要件に違反することはない。(H27出題、第32問、○)
特許法第36条第7項
第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
