(仮通常実施権)

第34条の3第1項

 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

 

 専用実施権は「設定」される、通常実施権は「許諾」される点に注意。

 

第34条の3第2項(H23改正)

 前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許権者とが異なる場合にあっては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

 

 特許出願について特許権が設定の登録されたとき、当該特許出願の仮通常実施権を有する者は、その設定された範囲内で特許権の通常実施権が許諾されたとみなす。

 平成23年法改正により「当然対抗制度」が導入され、仮通常実施権を登録しなくても第三者に対抗できるようになることに伴い、カッコ書きが削除された。

 

(試験問題)特許法第34条の3第1項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、仮通常実施権を許諾した者と特許権者が異なる場合であっても、仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなされる。(H24出題、第37問、○)