(登録の効果)
特許法第34条の4第1項
 仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第34条の2第6項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
 
特許法第34条の4第2項
 前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
 
仮専用実施権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、特許庁に登録しなければその効力を生じない。
「相続その他の一般承継」の場合は、遅滞なく、特許庁長官に届け出しなければその効力を生じない。
仮専用実施権の消滅は、登録しなければその効力は生じないが、仮専用実施権に係る特許出願の設定の登録があったとき、その特許出願が放棄、取下げ、却下又は拒絶査定、拒絶審決が確定したときは、「登録」しなくても消滅する。
 
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特許法第34条の2第6項
 仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
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