特許法第37条

 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

 

(試験問題)特許法第37条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する2つの発明は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を常に有する。(H24出題、第59問、○)

 

 

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(発明の単一性)
特許法施行規則第25条の8第1項
 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
 
(試験問題)特許出願Aにおける請求項1に係る発明と請求項2に係る発明は、ともに産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一の発明であるが、上記各発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴が、互いに同一のものでも、対応するものでもない。
 この場合、出願Aは特許法第37条の発明の単一性の要件を満たさない。(H23出題、第57問、○)
・・2以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることが、発明の単一性の確認には必要。
 
特許法施行規則第25条の8第2項
 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
 
特許法施行規則第25条の8第3項
 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
 
(試験問題)特許請求の範囲に請求項を1つのみ記載した出願も、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たさない場合がある。(H23出題、第57問、○)
・・単一性の要件を満たしているか否かの判断は、請求項の数によらずに判断される。
 
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