第29条の2

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和34年法律第123号)14条第 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。 

 

 特許法第29条の2は、「後願」の出願後に出願公開、特許掲載公報の発行等がされた「先願」の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明、考案と同一の発明についての後願は特許を受けることができないことを規定。

  

 先願の特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲に記載されていなくても、明細書又は図面に記載されていれば、それと同一の発明は、先願の公報発行の前で新規性を有していても、特許を受けることはできない。

 先願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一の後願の発明は特許を受けることができない

 

後願の出願後に、

・特許掲載公報が発行

・出願公開(国際公開)

・実用新案掲載公報が発行

された先願の

・願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲

・実用新案登録請求の範囲または図面

に掲載されている発明と同一の発明の後願は拒絶される。

 

 拡大された先願の地位により後願が拒絶されないためには、後願の出願時の出願人が同一である必要がある

 

(試験問題)甲は、特許請求の範囲及び要約書に自らした発明イのみを記載し、明細書及び図面には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。乙は、出願Aの出願後でかつ出願公開前に、特許請求の範囲及び明細書に自らした発明イを記載して特許出願Bをした。その後、甲は、発明ロのみが明細書、特許請求の範囲及び図面に記載されるものとする補正をした。この場合、出願Aついて出願公開がされ たとき ても、 出願Bは、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない(H26出題、第47問 、×→○へ修文)

 

(試験問題)甲が自らした発明イについて特許出願Aをした後、出願Aの出願公開前に、乙が自らした発明イについて特許出願Bをした。この場合、 出願Aが公開された後、 甲が出願Aを取り下げたときは、当該取下げの時期にかかわらず、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定によって拒絶される ことがある ことはない

(H23出題、第10問、×→○へ修文)

・・出願公開前に取り下げられた先願は出願公開されないので、その後、後願の出願があった場合、後願に対して拡大された先願の地位は生じない点に注意。(要確認)

 

(試験問題)甲は、自らした発明イについて平成20年5月15日(木曜日)に特許出願Aをしたが、平成20年6月10日(火曜日)にAを取り下げた。甲は、平成20年7月10日(木曜日)に再度、特許出願Bをし、その願書に添付した特許請求の範囲にイを記載したが、乙が、自らした発明イについて特許出願Cを平成20年6月30日(月曜日)にしていた。Cが出願公開された場合、Bは、Cをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶される。(H20出題、第15問、○)

・・特許出願AとBは同一人の出願であることから、拡大された先願の地位によりCが拒絶されることはない。

 

(試験問題)甲が自らした発明イ及びロについて特許出願Aをし、乙は、自らした発明イについてAの出願の日後Aの出願公開前に特許出願Bをした。その後、甲は、Aについて補正をし、発明イがAの願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面から削除された。この場合、Aについて出願公開がされたときは、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される場合がある。(H19出題、第21問、○)

・・後願の出願後に出願公開、特許掲載公報が発行された先願の願書に「最初に」添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明、考案と同一の発明の後願は特許を受けることができない。(拡大された先願の地位)