21. 利用した制度(高額療養費制度・傷病手当)
以下は我が家が利用した制度です。医療費と収入減を完全に埋めることはできませんが、あるととても助かる制度です。口語ではよく「高額医療制度」って言われてるけど、正式には「高額療養費制度」なんですね。加入している健康保険により支給内容が変わるのでご注意を!協会けんぽの「高額療養費制度」 ・医療費が高額になりそうなときはこれ ・たとえば ・限度額認定証を予め取得しておく (これ大事)傷病手当 ・入院期間が長くなったらこれ ・よくわからないので会社にお願い!協会けんぽの「高額療養費制度」ー医療費が高額になりそうなときはこれー脳腫瘍の治療にかかる医療費は高額です。我が家は手術を受けた月の医療費が約320万円でした。3割負担でも支払うのはちょっとアレな金額です(泣)● そんな時でも支払金額に上限を設けてくれるのが高額療養費制度● ひと月(その月の1日~末日)に「一つの医療機関」に支払う医療費が「自己負担限度額」を超えると、超えた分だけ払い戻しされる● くわしくはこちら:協会けんぽのHP ーたとえばー• 年収500万円の人(下記赤枠部分に該当)• 今月A病院の医療費が100万円かかったとする• 計算式は 80,100+(100万ー558,000)×1%=84,520• 84,520円が自己負担限度額• 100万円支払い、請求すれば2~3か月後に915,480円戻ってくる画像引用元:厚生労働省HPこれって一度全額支払えってこと?って思いますよね。もちろん、むり(笑)そんな時はあらかじめ申請しておくことで救済されます! ー限度額認定証を予め取得しておくー認定証があれば上限を超えた分を差し引いた分だけ請求されるので、高額な医療費を全額支払う必要がありません• 今回の治療は高額になるかも!と思った時にあらかじめ健康保険高額療養費支給申請をしておく• 一週間くらいで「限度額認定証」が送られてくるので、病院で保険証と一緒に提出する• そうすれば上限を超えた分を差し引いてくれる• 会計の時は上限額のみ(上記では84,520円)支払えばよい• だから後日わざわざ過払い分の請求をする必要がない• 協会けんぽ加入者はHPから申請書類をダウンロードして記入後郵送、認定証の有効期限は発行月から1年• 国民健康保険加入者は区役所で手続き、認定書の有効期限は毎年7月31日までカードで全額支払ってポイントを貯めて、後日払い戻し申請する人もいるみたいです。たくましいわ(笑)協会けんぽの「傷病手当」ー入院期間が長くなったらこれー入院期間+自宅療養期間=約2ヶ月有休ではとても対応しきれません(泣)● そんなときは傷病手当金●ざっくりいうと休んでいる期間の給与の6割くらいがもらえる制度● 病気やけがが理由で働けない日が3日以上続けば4日目から支給される●協会けんぽの傷病手当金請求に関する詳細はこちら:傷病手当金• 申請するためには病院、会社、自分で一部ずつ書類を記入する必要がある• 病院への書類依頼は保険適用なので3割負担だと300円+消費税• 病院で書類依頼をして手元に届くまで約1か月• 傷病手当金の支給までは更に約1か月かかる• 非常に分かりにくいので会社にお願いするのがおすすめ私自身高額療養制度があることは知っていましたが、傷病手当は会社運営をしている友人から聞き、始めてその存在を知りました。私と同じように傷病手当という制度があること自体を知らない人は意外と多いようです。高額療養費制度の利用も傷病手当の受給も病院はアドバイスしてくれません。自分で申請して、もらえるものはちゃんともらいましょう!