いやがらせ行為にあった個人経営者や女性起業家の対応方法が間違っている話~例えばストーカー | 個人経営者・女性起業家のための法律とWEBの基礎知識(神戸・大阪)

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法律とWEBの専門家、消費者法務コンサルタントの赤松です。消費者センターで11年間で15万件以上の相談を経験した元行政技術職員が、契約や取引の法律対応やWEB情報発信をサポートします。一般社団法人はりまコーチング協会 代表理事。ITコーディネータ。

ときどき、友人の個人経営者からビジネスでのトラブルの相談を受けることがあります。

2つの選択肢があった場合に、なぜか私だったら選択しない間違った選択をすることが少なくないのです。

結局、解決せず、悩んだままになってしまうことも。

特に、相手方がお客さまだからだと、変に気を使ってしまう言動が、間違った選択肢となり、拍車をかけていることもあります。

成功している個人事業者に対する嫌がらせ行為は、日本人特有の「成功者をねたむ」ところからきていたりします。

特に、女性起業家の場合は男性から嫌がらせを受けることも少なくないと思います。

女性起業家が2年間ストーカーに悩まされたが、一発解決しました

私の友人の女性起業家で個人レッスンを仕事にしているのですが、男性のお客さまから2年間ストーカー行為を受けていて、どうにもならなくなって私に相談がありました。

もともと、あるコミュニティで法律のセミナーをさせていただいたことで、彼女と知り合ったのですが、話を聞いてみると、2つの選択肢があれば、私だったら選ばない方向を次々に選んでるんですよね。

女性だったら、その選択肢をしてしまうことも多いだろうなあという感じです。

じっくり話を聞いて、ベストと思われる対応方法のパターンをアドバイスしたところ、1回のメールで解決したとの報告がありました。

その先の展開も考えていただけに、一番ありがたいパターンで解決しました。

なぜ、ストーカーの話が私に関係あるのか?

もちろん、私が消費者センターに11年間勤務するなど、行政での苦情対応の経験が豊富だったというのもありますが、事業者が法律を守っているかどうかというのも関係してきます。

ストーカーに自宅の住所を知られていないことが安心につながる

もう一つよかったことは、自宅を知られていないので、自宅までストーカーされることがなかったのですよね。

とはいえ、彼女のサービスは特定商取引法の通信販売に該当していたので、住所を表示する必要があります

実は、私のセミナーを再受講して、その後の個別相談により、コワーキング(シェアオフィス)に住所を置いていたのです。そのため、自宅へストーカーされることがなかったのですよね。

じゃあ、住所自体を表示しなければいいのでは、と思うかもしれませんが、たとえ省略表示をしていても、問い合わせがあれば開示する必要があります。
ストーカーされるかどうかは前提ではありません。
開示しなければ、消費者センターから注意されます。明らかに、ストーカーぽいお客さまでも、開示しなければ事業者が法律違反になるのです。

このように自宅の住所を表示したくない場合に、どのように対応したらいいのかを個別の事業の方針に沿ってアドバイスしたりしています。

基本は、コワーキングなどに住所を置くことですね。コストも5000~10000円程度ですので。

個人経営者は法律違反をしているというリスクを持っていた場合、トラブルに悩んでも、逆に法律違反の指導をけてしまう可能性もあります

私のセミナーでは、そのようなトラブル事例について具体的にお話ししたり、もしトラブルを抱えていた場合は、その場で対応方法を考えたりします。

今日は、なぜ、この記事を書いたかというと、フォローしている経営者のブログ記事やSNSなどに、対応が違っているよなあと思う事例をいくつか見かけたからです。

今後、そんな事例についても書いていきたいなあと思っています。

ちなみに、「毅然とした対応」というのは単に「運営者に通報して対応を要請する」では、残念ながら、ほとんど効果がないことが多いのです。

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