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労働基準法第21条(解雇の予告(2))
この条文は解雇予告が必要のない場合について定めています。
日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間で使用される者、季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者で14日以内に解雇する場合については解雇予告は必要ありません。
このような場合は、従業員としても臨時的な就労と考えているため、あえて予告する必要がないとされています。
(条文)
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
労働基準法第20条(解雇の予告)
解雇予告の義務と解雇予告手当に関する条文です。
使用者は従業員を解雇しようとする場合は、30日前に予告するか、30日分の平均賃金を支払わなければなりません。
ただし、2項により、たとえば、10日前に予告した場合は、20日分の平均賃金を支払えば足ります。
この解雇予告の義務と解雇予告手当についても例外的に免除される場合があります。
事業が継続不能になったことによる解雇や従業員の責に帰すべき解雇で、労働基準監督署の認定を受けた場合は例外的に解雇予告の義務が免除されます。
また、次にある第21条の場合には解雇予告は必要ありません。
解雇予告手当については、
http://www.sakuyakonohana.co.jp/qa/item_99.html
http://roumubengo.com/fire32/
でも解説していますのでご参照ください。
(条文)
○1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
労働基準法第19条(解雇制限)
従業員が業務が原因で負傷し療養中のために休業している期間とその後30日間は、解雇が禁止されています。
治療が異常に長引いている場合に、治療が終わるまで解雇を待たなければならないというわけではなく、通常一般的な医療水準に基づいて治療が必要な期間が基準となります。
また、使用者は女性の従業員を産休中と産休明け30日間は解雇することができません。
これらの期間中の解雇は、使用者が打ち切り補償を支払った場合と事業の継続が不可能となった場合を除き、どのような理由があっても違法とされます。
解雇が必要な場合はこの期間があけてから解雇することになります。
打ち切り補償については81条の解説をご参照ください。
(条文)
○1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。