顧問弁護士契約と印紙税 | 労働基準法の解説ー休憩時間、労働時間、解雇、退職、残業など

顧問弁護士契約と印紙税

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 先日、新しく顧問弁護士の契約をしていただいた会社の社長様から、「顧問契約には印紙を貼る必要はないのですか?」とのおたずねをいただきました。



 顧問弁護士を依頼する際の契約書は、印紙を貼る必要がないのが通常です。

 これはなぜかと言いますと、印紙を貼る必要がある文書というのは「印紙税法」という法律にあげられています。この印紙税法http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTMに書いていない契約書はどんなに重要な契約書であっても印紙を貼る必要はありません。


 

 顧問弁護士との顧問契約は、日々の法律相談や契約書のリーガルチェックを内容とするものが通常です。このような場合は、印紙税法のどの契約書にもあたらないので、印紙税の貼り付けは不要です。

 一方、顧問弁護士との顧問契約書の中で、文書の作成等の業務を含んでいる場合は、印紙税法に記載がある「請負に関する契約書」にあたることになり、印紙の貼り付けが必要になります。



 ちなみに、顧問税理士との顧問契約には印紙の貼り付けが必要となる場合がほとんどです。これは、顧問契約書で税理士の先生にお願いする内容が税務書類の作成であることがほとんどだからです。この場合は、印紙税法に記載がある「請負に関する契約書」にあたるので、印紙の貼り付けが必要です。

 一方、顧問税理士との顧問契約でも、税務書類の作成ではなく、税務相談や経営相談を内容とする場合、「請負に関する契約書」にはあたらず、印紙税の貼り付けは不要です。



 このように、「相談」を顧問契約の内容とするのか、「作業」を顧問契約の内容とするのかで、印紙を貼る必要があるかないかが変わってくるのです。


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